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- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- 「所得控除の額の合計額」欄
年末調整を実施した受給者の源泉徴収票にのみ記載します。
給与所得控除後の給与等の金額から控除した、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の額の合計額を記載してください。
(注)「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、重複して適用を受けることができません。