年末調整を実施した受給者の源泉徴収票にのみ記載します。

「所得控除の額の合計額」欄イメージ

 給与所得控除後の給与等の金額から控除した、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除障害者控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除及び基礎控除の額の合計額を記載してください。

(注)「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、重複して適用を受けることができません。