次のいずれかの方法により、法定調書を作成・提出してください。
法定調書の作成に当たっては、記載すべき事項に誤りや不足等がないようご注意ください。
なお、@e-Tax、Aクラウド等、B光ディスク等(以下「e-Tax等」といいます。)のいずれかによる提出が義務となる場合があります。
 詳しくは、「e-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務基準について」をご確認ください。

@e-Tax
 e-Taxを利用して、法定調書の作成と提出を行う方法です。

(注)e-Taxをご利用いただくためには、e-Tax等での提出義務の有無に関わらず、事前に所轄税務署へ開始届出書を提出して、利用者識別番号を取得する等の手続が必要となります。詳しくは、e-Taxホームページをご確認ください。
リンク先説明

【参考】地方税ポータルシステム(eLTAX

 eLTAXの電子的提出一元化機能を利用すると、各市区町村に提出する給与支払報告書のデータと、所轄税務署に提出する給与所得の源泉徴収票のe-Tax用データを同時に作成し、それぞれ提出することができます。

Aクラウド等
 認定クラウド等の提出領域に法定調書のデータを記録し、税務署長にアクセス権限を付与して提出する方法です。

(注)認定クラウド等を利用して提出する場合、e-Tax等での提出義務の有無に関わらず、事前に認定クラウド等の利用契約をし、所轄税務署へ利用開始を届け出る等の手続が必要です。

B光ディスク等(CD・DVDなど)
 法定調書をCSV形式で作成し、CD・DVDなどにデータを格納して提出する方法です。

C書面
 法定調書を紙で作成し、提出する方法です。

本店等一括提出制度について

 本店等が、e-Tax等により、支店等が提出すべき法定調書を取りまとめて提出(本店等一括 提出)することができる制度です。
 なお、支店等が本店等一括提出を選択する場合には、その支店等が当該支店等を所轄する税務署長に対して「支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

e-Tax、クラウド等又は光ディスク等による提出義務基準について

 前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上である法定調書については、e-Tax等による提出が必要です。
 なお、提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。

【令和9年1月以降に提出する法定調書について】
 前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が30枚以上である法定調書については、e-Tax等による提出が必要となります。
 令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書をe-Tax等により提出する必要があります。
 該当する法定調書は、書面での提出はできませんので、e-Tax等による提出のご準備をお願いします。

詳しくは、e-Taxホームページ「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について」をご参照ください。