資産課税課情報 第19号 平成22年8月3日 国税庁
資産課税課

 平成22年6月18日付課資3−4ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。

<省略用語例>

 本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

  • 所得税法・・・所得税法(昭和40年法律第33号)
  • 所得税基本通達、(所基通)・・・所得税基本通達の制定について(昭和45年直審(所)30)
  • 措置法、(措法)・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
  • 措置法令・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)

※ 各法令等は、平成22年6月18日現在による。

目次

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》関係
35の2−11 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の所有期間の判定)
措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係
36の2−6 (譲渡資産の譲渡に係る対価の額)
36の2−6の2 (譲渡に係る対価の額が2億円を超えるかどうかの判定)
36の2−6の3 (「譲渡資産と一体として居住の用に供されていた家屋又は土地等」の判定)
36の2−6の4 (居住用財産の一部を贈与している場合)
措置法第37条の9の5《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》関係
37の9の5−2の2 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の取得の日の判定)