○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の9の5《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の取得の日の判定)

37の9の5−2の2 措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》又は第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定の適用を受けて取得した土地等(交換により取得したものを除く。)を先行取得土地等として措置法第37条の9の5第1項の規定の適用を受ける場合には、当該土地等はその実際の取得の日に取得したこととなることに留意する。

≪説明≫

 「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下「取得期間」という。)に国内にある土地等を取得したことが適用要件の一つとされている(措法37の9の51)。
 土地等の「取得をした日」の判定については、37の9の5−2《取得をした日の判定》の取扱いにおいて、所得税基本通達33−9《資産の取得の日》の取扱いを準用し、土地等の引渡しを受けた日又は取得に関する契約の効力発生日(農地等にあっては契約締結日)が取得期間内であれば、この特例の適用要件を満たすこととなることを明らかにしているところである。
 ところが、措置法第33条、第33条の2及び第33条の3の規定の適用を受けた代替資産、換地処分若しくは権利変換により取得した資産につき、その取得の日以後譲渡があった場合に譲渡所得の金額を計算するときは、それらの事由により譲渡した旧資産の取得の日を引き継ぐこととされていることから(措法33の61)、その個人が収用、買取り、換地処分、権利変換等(以下「収用等」という。)に伴い、取得期間内に代替取得資産、換地取得資産等を取得した場合、これらの資産が「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」における先行取得土地等に該当するか否かの疑問が生じるところである。
 しかしながら、1本特例を適用する場合の対象先行取得土地等の取得価額は、措置法第33条の6第1項に規定する代替資産等などに該当する場合には、措置法令第25条の7の5第8項の規定により引き継がれた取得価額とされる金額に相当する金額とされるが、当該取得の時期については、特段の定めがないこと。2収用等により土地等を買収された場合においても、あくまでも代替資産の取得は個人の任意の判断によるものであり、通常の取得と変わりがないこと。また、3措置法第33条の6第1項は、代替資産等を取得した場合に譲渡資産の取得時期を引継ぐことにより、譲渡所得の金額の計算上、所有期間を通算させるための規定であるが、取得事実そのものを否定したものでないことから、本通達において、先行取得土地等が取得期間内に取得されたものであるか否かについては、実際に取得した日によって判定することを留意的に明らかにしたものである。