○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第35条の2 《特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除》 関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の所有期間の判定)

35の2−11 取得期間内に措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》又は第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定の適用を受けて取得した土地等(交換により取得したものを除く。)について措置法第35条の2の規定を適用する場合における同条第1項に規定する所有期間とは、同項、措置法令第20条第1項及び第23条の2第3項の規定により、当該土地等を実際に取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間をいうことに留意する。

≪説明≫

 「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」は、個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(以下この項において「取得期間」という。)に取得をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等の譲渡による分離長期譲渡所得の金額から1,000万円(1,000万円に満たない場合には、当該特例の対象となるその金額)を控除することとされている。
 ところで、譲渡所得の金額を計算する場合の所有期間とは、個人が譲渡をした土地等を取得した日の翌日から引き続き所有していた期間とされている(措法312)が、措置法第33条、第33条の2及び第33条の3の規定の適用を受けた代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換により取得した資産につき、その取得の日以後譲渡があった場合の譲渡所得の金額の計算においては、それらの事由により譲渡した旧資産の取得の日を引き継ぐこととされている(措法33の61)。
 このため、その個人が収用、買取り、換地処分、権利変換等に伴い、取得期間内に代替取得資産、換地取得資産、変換取得資産等を取得し、その取得後、短期間で譲渡したような場合に、旧資産の所有期間が引き継がれ、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」の適用ができるか否かとの疑問が生じるところである。
 しかしながら、「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」を適用する場合の所有期間は、措置法令第23条の2第3項の規定により措置法令第20条第1項が読み替えられ、「当該個人が同条(法第31条)第1項に規定する譲渡をした法第35条の2第1項に規定する土地等をその同項に規定する取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。」とされている。つまり、所有期間が5年を超える土地等の譲渡に該当するか否かについては、個人が取得期間内に取得した国内の土地等を実際に取得した日の翌日から引き続き所有していた期間によって判定することになる。
 本通達は、所有期間が5年を超える譲渡土地等に該当するかについて、平成22年度税制改正において、措置法令第25条の7の5第8項《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》の規定が整理されたことに伴い、37の9の5−2の2《 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けた土地等の取得の日の判定》の新設に併せて、当該譲渡土地等を実際に取得した日の翌日から引き続き所有していた期間により判定することを留意的に明らかにしたものである。