令和3年7月
国税庁
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。(注1)
これに伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和3年11月1日(月)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和4年3月31日(木)までに納付していただくこととなります。(注2)
詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。
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