平成30年7月
国税庁

納税義務者(申告者)について

たばこ税の手持品課税の納税義務者は、たばこ事業法第22条第1項の小売販売業の許可を受けた者等となります。
 コンビニエンスストア等のフランチャイズ・チェーン加盟店の方で、フランチャイザーである親業者(本部)がたばこの小売販売業の許可を受けている場合には、親業者(本部)が納税義務者となります。
 また、フランチャイジーである加盟業者が、自ら小売販売業の許可を受けている場合には、その加盟業者が納税義務者となります。

(例)親業者(本部)がたばこの小売販売業の許可を受けている場合と加盟業者がたばこの小売販売業の許可を受けている場合の説明図

所持数量の判定について

たばこ税の手持品課税は、販売業者等が手持品課税の時(手持品課税の日午前0時)において、20,000本以上の製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日の場合には、紙巻たばこ三級品を除きます。以下同じ。)を販売のため所持する場合に、課税されるものです。
 この20,000本以上であるかどうかの判定については、店舗ごとに行うのではなく、販売業者(社)ごとに行うこととなります。
 したがって、フランチャイザーである親業者(本部)がたばこの小売販売業の許可を受けている場合には、フランチャイザーである親業者(本部)とフランチャイジーである各加盟業者の店舗が所持する販売用の製造たばこの合計本数によって所持数量20,000本以上の判定を行います。
 また、フランチャイジーである加盟業者が、自ら小売販売業の許可を受けている場合には、フランチャイジーである加盟業者が、その所持する販売用の製造たばこの合計本数によって所持数量20,000本以上の判定を行います。

(例)親業者(本部)がたばこの小売販売業の許可を受けている場合と加盟業者がたばこの小売販売業の許可を受けている場合の説明図

申告書の提出について

たばこの小売販売業を行おうとする者は、たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならないこととされています。
 したがって、小売販売業者は、この許可を受けた営業所ごとに、たばこ税の手持品課税の納税申告書を提出しなければならないこととされており、申告書の提出先については、この許可を受けた営業所の所在地を所轄する税務署長となります。

(例)申告書の提出についての説明図

なお、複数の営業所等を同一税務署管内、かつ、同一市区町村内に有する場合には、それぞれの所持数量を合計の上、一通の申告書により申告しても差し支えありませんが、その場合には、各営業所等ごとの所持数量の明細書(適宜の用紙に記載したもの)を添付してください。

たばこ税の手持品課税の申告の際には、ご注意いただきますようお願いいたします。

◎ 「たばこ税の手持品課税申告の手引」、「たばこ税手持品課税関係Q&A(平成30年7月)」についてもご参照ください。