令和3年7月
国税庁

たばこ税の手持品課税の申告書の提出は、通常、申告義務者であるたばこ販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が行う必要がありますが、「事務代理人届出書」を提出することで、代理人が申告書等の提出を行うことが可能となります。

事務代理人届出手続とは

代理人を選任しようとする方(たばこ販売業者等)が営業所又は貯蔵場所を所轄する税務署に「申告・申請等事務代理人届出書」を提出することで、選任された代理人が申告書等を当該税務署に提出することができる手続です。

  原則 「たばこ税申告・申請等事務代理人届出書」を提出した場合
申告書等
の提出者
たばこ販売業者等
(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)
たばこ販売業者等に選任された代理人
【注意点】

代理人は、提出する申告書等に代理人の役職名(又は職業)と氏名を記載しなければなりません。

たばこ税等の手持品課税納税申告書

「申告・申請等事務代理人届出書」の様式はこちらから

[手続名]申告・申請等事務代理人届出手続

同一税務署管内に複数のたばこ販売店がある場合の事務代理人届出手続について

たばこ税の手持品課税申告に関して、事務代理人による提出を行う場合には、通常、事務代理人届出書を納税地(店舗)ごとに1部提出することを要しますが、同一税務署管内に複数の納税地(店舗)がある場合には、税務署単位で1部にまとめて提出しても差し支えありません。

【原則】同一税務署に提出、【同一税務署管内に複数の納税地(店舗)がある場合】同一税務署に1部にまとめて提出
  • (注)事務代理人届出書等の記載例をご確認ください。

事務代理人一覧表については、記載例を参考に、適宜の様式をご使用いただいて差し支えありません。

税務署単位でまとめて提出する場合の事務代理人届出書等の記載例はこちらから

事務代理人届出書等の記載例(PDF/ 303 KB)