1 税率改正の概要

製造たばこに係る国のたばこ税と、地方の道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、税率の改正(引上げ)が行われます。
 この改正は、平成30年10月1日から実施されていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税 たばこ
特別税
道府県
たばこ税
市町村
たばこ税
合計
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,802円 820円 930円 5,692円 13,244円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,302円 820円 1,000円 6,122円 14,244円
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

2 「手持品課税」とは

手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上(20,000本ちょうどを含みます。)の製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日の場合には、紙巻たばこ三級品を除きます。以下同じ。)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

3 手持品課税を行う理由

国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
 したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。