令和3年1月
国税庁

預貯金通帳等(普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳をいいます。)については、その預貯金通帳等を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることにより、その預貯金通帳等に係る印紙税を、印紙を貼り付けることに代えて、毎年4月1日現在の預貯金通帳等の口座数によって、金銭で一括して納付することができることとされています(以下「一括納付の特例」といいます。)。
 この承認を受けている方につきましては、令和3年4月30日(金)までに、印紙税納税申告書(一括納付用)を承認を受けた税務署長に提出し、納付を行っていただく必要があります。期限内に申告・納付くださいますようお願いいたします。
 なお、平成30年度分の預貯金通帳等について、一括納付の特例の承認を受けている方は、その承認の日以降の各課税期間内に作成する預貯金通帳等についてもこの承認を受けたものとみなされますので、改めて承認の手続をしていただく必要はございません。
 ただし、これまで承認を受けていない区分の預貯金通帳等について承認を受けようとする場合など、承認内容に変更があった場合には、令和3年3月15日(月)までに印紙税一括納付承認申請書を預貯金通帳等を作成しようとする場所の税務署長に提出し、改めて承認を受ける必要がありますのでご注意ください。
 また、既に一括納付の特例の承認を受けている方で、一括納付の特例の適用を受ける必要がなくなった預貯金通帳等がある場合には、令和3年3月31日(水)までに印紙税一括納付承認不適用届出書を提出する必要があります。

本制度の詳しい内容については、以下の項目をご覧ください。