【照会要旨】

 定期預金通帳として、1普通定期預金通帳、2積立定期預金通帳、3自動継続定期預金通帳の3種類を作成している金融機関が、このうちの積立定期預金通帳についてだけ一括納付の方法により印紙税を納付し、他のものは印紙貼付の方法により印紙税を納付することは認められますか。

【回答要旨】

 預貯金通帳に係る納付の特例(一括納付)の方法による場合には、承認を受けようとする預貯金通帳の区分を記載した申請書を提出することになっており(令第12条第1項)、預貯金通帳の区分は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳になっています(令第11条、基通第95条)。
 したがって、おたずねの場合には「定期預金通帳」として承認が与えられることになりますから、その承認の効力は定期預金通帳として分類される預貯金通帳のすべてに及ぶことになり、一部のもの(例えば、積立定期預金通帳)についてだけ一括納付の方法により印紙税を納付することはできません。

【関係法令通達】

 印紙税法第12条、印紙税法施行令第11条、第12条、印紙税法基本通達第95条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。