平成29年12月
国税庁

たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から、紙巻たばこ三級品(注1)に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられることとなっております。(注2)
 これに伴い、平成30年4月1日午前0時現在において、販売用の紙巻たばこ三級品を5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
 「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、平成30年5月1日(火)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、平成30年10月1日(月)までに納付していただくこととなります。(注3、4)
 詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。

  1. (注1) 「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。
  2. (注2) たばこ1本当たり1.5円(たばこ税0.649円、たばこ特別税0.101円、道府県たばこ税0.105円、市町村たばこ税0.645円)引き上げられます。
  3. (注3) 申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意下さい。
  4. (注4) 平成30年7月豪雨または平成30年北海道胆振東部地震により、納期限までに納付できない場合は、地域指定又は個別の申請により、その期限が延長されます。
    平成30年7月豪雨に関するお知らせ
    平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ

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