紙巻たばこ三級品に係る国のたばこ税及びたばこ特別税と、地方の道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、税率の改正(引上げ)が行われます。
この改正は、平成28年4月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の4段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から 平成31年(2019年)9月30日まで(※) |
4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 |
平成31年(2019年)10月1日から(※) | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
※ 平成30年度税制改正により、平成31年(2019年)4月1日に実施することとされていた税率引上げ及びそれに伴う手持品課税については、平成31年(2019年)10月1日に実施することとされ、また平成31年(2019年)以後の適用税率が変更されました。
※ 平成31年分以降の元号については、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。
区分 | 税目 | 税率(1,000本当たり) | 1本当たり 引上げ額 |
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改正前 | 改正後 | 引上げ額 | |||
国税 | たばこ税 | 3,383円 | 4,032円 | 649円 | 0.649円 |
たばこ特別税 | 523円 | 624円 | 101円 | 0.101円 | |
地方税 | 道府県たばこ税 | 551円 | 656円 | 105円 | 0.105円 |
市町村たばこ税 | 3,355円 | 4,000円 | 645円 | 0.645円 | |
合計 | 7,812円 | 9,312円 | 1,500円 | 1.500円 |
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、5,000本以上(5,000本ちょうどを含みます。)の紙巻たばこ三級品を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が5,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する紙巻たばこ三級品に、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、地方のたばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。