2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和5年度税制改正により、グローバル・ミニマム課税の3つのルールのうち、所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IIR)に係る法制化として、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等」が創設されました。
また、令和7年度税制改正において、他のルールである軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTPR)に係る法制化として「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等」及び国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)に係る法制化として「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税等」が創設されました。
東京国税局が作成したグローバル・ミニマム課税に関するリーフレットを掲載しました。
その他のグローバル・ミニマム課税に関する情報は、 グローバル・ミニマム課税関係のページをご覧ください。