照会の内容
| 照会の内容等 | 別紙のとおり | |
|---|---|---|
| 別紙のとおり | ||
| 別紙のとおり | ||
| 消費税法施行令第10条第3項第10号 | ||
| 変更事業契約 | ||
回答
| 平成21年7月2日 | |
| 東京国税局審理課長 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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