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- 別紙 PFI事業の契約変更による割賦金利に係る消費税法上の取扱いについて(照会)
平成21年6月19日
東京国税局
課税第一部 審理課長 殿
A株式会社
1 事前照会の趣旨
当社が国との間で契約した、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)に基づく宿舎整備等事業(以下「PFI事業」という。)において、当社が国から受領する施設購入費(後述2(2)参照)に係る消費税について、消費税法上、次のとおり取り扱って差し支えないでしょうか。
- (1) 当社と国の間で平成15年3月に締結した宿舎整備等事業契約(以下「当初契約」という。)においては、施設購入費の賦払金として支払を受ける金額のうちに割賦金利に該当する金額が存在せず、したがって、これを契約において明示していなかったので、当該施設購入費として支払を受ける金額の全額を消費税の課税の対象としていた。
今般、別紙1の変更事業契約(以下「変更契約」という。)を締結することにより割賦金利を明らかにして、契約においてこれを明示することになったことから、契約変更後の賦払金のうち割賦金利として明示された部分に係る金額は、消費税法施行令第10条第3項第10号に定める利子の額に該当し、これを対価とする役務の提供は非課税となる。
- (2) 上記(1)の取扱いは、契約変更後における変更契約の別紙12の別表1に記載の第8回から第51回の支払に対応する賦払金につき適用され、同表の第1回から第7回(支払済額)の賦払金については、契約変更の効果が及ばないことから当初の課税関係に影響を与えず、既に支払われた賦払金は課税の対象であることに変わりはない。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
3 2の事実関係に対して当社の求める見解となることの理由
- (1) 消費税法における賦払金のうち非課税となる部分
資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供は、消費税の非課税取引とされている(消費税法別表第1三、消令10
十)。
- (2) 本件への当てはめ
消費税は、取引価格に含まれて転嫁されることが予定され、取引の都度課税される方式であるため、取引の当事者同士が当該取引に係る消費税の課税関係についての認識が一致していることが必要である。したがって、上記3(1)の課税関係としては、当該契約において消費税が非課税となる役務の提供に該当するかどうかが明示されている必要があるものと考えられる。
そこで、当社と国は、変更契約において、賦払金として支払を受ける金額について割賦金利を明らかにしてこれを明示するとともに、当該割賦金利を役務の提供の対価として収受することとしたのであるから、消費税法上の取扱いにおいては、契約変更後の当該割賦金利を対価とする役務の提供は非課税取引に該当するものと考えられる。
- (3) 上記3(2)のとおり、消費税の課税関係については、取引当事者間において明らかにすることが求められ、したがって契約において明示されているかが判定基準となるものと考えられる。このことからすれば、既に当初契約における課税関係が確定している割賦金利を明示していなかった第1回から第7回まで(支払済)の賦払金については、消費税の課税の対象であることに変わりがなく、変更契約によりその効果が及ぶこととなる割賦金利を明示する第8回から第51回の支払については、契約において割賦金利が明示されることから、消費税が非課税になると考える。