取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
| 事前照会者 | 氏名・名称 |
(ワタナベ ヤスヒコ) 渡辺 泰彦 |
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総代又は法人の代表者 |
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| 照会の内容 | 別紙1-1のとおり | |
| 別紙1-2のとおり | ||
| 別紙1-3のとおり | ||
| 租税特別措置法第26条 | ||
| 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 | ||
〔回答〕
| 平成20年2月21日 | 大阪国税局審理課長 |
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標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記
(理由) 租税特別措置法第26条の規定は、医業又は歯科医業を営む個人が、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合に適用されるものです。 この社会保険診療とは、健康保険法等の規定に基づく療養の給付等をいいますが、同法等によれば保険医療機関等が療養の給付等を行った場合には、その費用は、被保険者及び政府等の保険者に対して請求することとされています。 そうすると、租税特別措置法第26条に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額とは、療養の給付等を行った保険医療機関等が、被保険者及び政府等の保険者に直接請求して受け取るものであると解されます。 したがって、御照会の業務委託契約に基づいて受領する報酬は、社会保険診療につき支払を受けるべき金額に該当しないため、租税特別措置法第26条の適用を受けることはできません。 |
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【参考】
租税特別措置法第26条の適用については、次の文書回答事例も掲載しています。
連携病理診断の仕組みにより病理診断医が受領する診療報酬に係る税務上の取扱いについて