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連携病理診断の仕組みにより病理診断医が受領する診療報酬に係る税務上の取扱いについて
連携病理診断の仕組みにより病理診断医が受領する診療報酬に係る税務上の取扱いについて
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容
事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
別紙の1
のとおり
事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙の2
のとおり
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
別紙の3
のとおり
関係する法令条項等
消費税法第6条、別表第二第6号イ
租税特別措置法第26条第1項
添付書類
ー
〔回答〕
回答年月日
令和7年3月11日
回答者
東京国税局審理課長
回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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