概要
 相続税又は贈与税の申告に際し、対象となる土地等について、財産評価基準書に「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の評価を申し出るための手続です。

[手続対象者]
 相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)

[提出方法]
 申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]
 「付表1 個別評価(土地区画整理事業)に係る土地等の所在地、状況等の明細書」又は「付表2 個別評価(市街地再開発事業・その他)に係る土地等の所在地、状況等の明細書」、及び物件案内図、地形図等の資料

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]
 評定担当署(担当する署と対象地域については「個別評価評定担当署一覧」をご覧ください。)に、提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[標準処理期間]
 個別評価の回答には、概ね1月程度の期間を要します。


個別評価評定担当署一覧

 下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る個別評価の申出に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。

評定担当署 対象地域
〒500-8711
岐阜市千石町一丁目4番地
岐阜北税務署 評価専門官
電話 058-262-6131(代表)
岐阜県全域
〒420-8606
静岡市葵区追手町10番88号
静岡税務署 評価専門官
電話 054-252-8111(代表)
静岡県全域
〒456-8711
名古屋市熱田区花表町7番17号
熱田税務署 評価専門官
電話 052-881-1541(代表)
熱田税務署、千種税務署、名古屋東税務署、名古屋北税務署、名古屋西税務署、名古屋中村税務署、名古屋中税務署、昭和税務署、中川税務署、半田税務署の管内
〒440-8504
豊橋市大国町111番地(豊橋地方合同庁舎)
豊橋税務署 評価専門官
電話 0532-52-6201(代表)
豊橋税務署、岡崎税務署、刈谷税務署、豊田税務署、西尾税務署、新城税務署の管内
〒485-8651
小牧市中央一丁目424番地
小牧税務署 評価専門官
電話 0568-72-2111(代表)
小牧税務署、一宮税務署、尾張瀬戸税務署、津島税務署の管内
〒510-8557
四日市市西浦二丁目2番8号
四日市税務署 評価専門官
電話059-352-3141(代表)
三重県全域

(注) 各税務署の電話は、自動音声により案内していますので、問い合わせをされる場合は「2」を選択してください。