[概要]

相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」又は「個別」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の個別評価を申し出るための手続です。

[手続対象者]

相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)

[提出方法]

申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

「別紙 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図等の資料

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

以下のいずれかの税務署に提出してください。

  •  個別評価の評定を担当する税務署(担当する税務署及び対象地域については「個別評価の評定を担当する税務署一覧」をご覧ください。)
  •  納税地を管轄する税務署
  •  評価する土地等の所在地を管轄する税務署

[受付時間]

8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[標準処理期間]

個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。
 ただし、個別評価申出書の年分が本年の場合においては、本年分の財産評価基準書の公開以降の処理となります。

個別評価の評定を担当する税務署一覧
 下表の「対象地域」欄の地域に存する土地等に係る個別評価の設定は、「評定担当署」欄の税務署が行います。

評定担当署 対象地域
熊本西税務署 評価専門官 熊本県全域
大分税務署  評価専門官 大分県全域
宮崎税務署  評価専門官 宮崎県全域
鹿児島税務署 評価専門官 鹿児島県全域