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公売手続の概要
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公売
国税局・税務署が、税金を徴収するために差し押さえた財産を売却する制度です。
参加資格
公売保証金を納付すれば、だれでも公売に参加できます。
ただし、滞納者及び公売場所への入場、入札を制限されている方は、公売に参加できません。
場所と日時
国税局や各税務署で行っています。日程については公売実施案内をご覧ください。
入札の方法
期日入札と、期間入札の2とおりの方法があります。
期日入札は、入札と開札を同じ日に行います。
期間入札は、定められた期間中入札できます。入札締切りの7日後に開札を行います。
期日入札による公売
期間入札による公売
入札に当たって注意していただく事項
1. 入札を希望される方は、現地の下見を行う等、公売財産の状況を必ず確認してください。
2. 公売財産によっては、途中で公売手続を中止することがあります。
3. 共同で入札される場合は、代表者を定め、「共同入札代表者の届出」を提出してください。
4. 買受代金のほかに、登録免許税等、権利移転のための諸費用が必要です。
5. 期間入札の場合には、郵送による入札書の提出、振込みによる公売保証金の納付ができます。
なお、この場合は次の書類が必要ですから、事前に国税局又は
税務署
で用紙を受け取ってください。
(1) 入札書用紙
(2) 公売保証金振込通知書
(3) 公売保証金の充当申出書
(4) 封筒(入札書提出用)
6. その他、ご不明な点がございましたら、国税局・税務署へお尋ねください。
入札時に持参していただくもの
公売保証金
1. 公売保証金の金額は、公売財産ごとに定めています。
2. 入札される前に公売保証金を納付していただきます。
3. 現金又は小切手(銀行、信用金庫又は郵便局の振出しに係るもの並びにこれらの金融機関の支払保証があるもの)でご用意ください。
なお、期間入札による公売の場合で、郵送により入札される方は、入札書提出までに、指定した国税局・税務署の預金口座に振り込んでください。
印章
1. 個人で入札される方・・・・・・・認印
2. 法人で入札される方・・・・・・・代表者印
3. 代理人が入札される方・・・・・代理人の認印
委任状
代理人が入札される方・・・・・委任状
収入印紙
入札される方が営利法人又は個人で事業を営む場合には、200円の収入印紙が必要です。
農地の「買受適格証明書」
公売財産が農地の場合は、農業委員会又は県知事の発行する農地の「買受適格証明書」が必要です。
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