公売公告
公売の日の少なくとも10日前までに、公売財産の名称等を国税局又は税務署の掲示板に掲示します。
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公売保証金の納付
入札に参加するには、各公売財産ごとに公売保証金を納付しなければなりません。
 なお、振込みによる納付もできます。
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入札
入札は、公売公告に記載の期間、場所で行い、入札書を郵送するか又は担当者に直接提出する方法で行います。
 なお、代理人が入札する場合は、委任状が必要です。
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開札
入札期間終了の日から7日後に、公売公告に記載の場所で開封します。
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最高価申込者の決定
見積価額以上で、最も高い価額の方を、最高価申込者として決定します。
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公売保証金の返還
最高価申込者以外の方には、最高価申込者の決定後、公売保証金を返還します。
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売却決定
公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して公売財産を売却することを決定します。
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買受代金の納付
売却決定を受けた方は、公売公告に記載の日時までに買受代金の全額を納付しなければなりません。
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所有権の移転
公売財産が不動産の場合、所有権の移転手続は国税局又は税務署が行いますが、権利移転に伴う費用(登録免許税等)は買受人の負担となります。