



~令和4年1月1日から、電子帳簿保存法が新しくなりました~
「もっと経理を楽にしたい」、「出勤してたくさんの紙を処理しないといけない」、
このような悩みでお困りではありませんか?

~令和4年1月1日から、電子帳簿保存法が新しくなりました~
「もっと経理を楽にしたい」、「出勤してたくさんの紙を処理しないといけない」、このような悩みでお困りではありませんか?


会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータで保存しておく方法や、
領収書をスマホで撮影して保存しておく方法などを定めた
法律(通称「電子帳簿保存法」、略して「電帳法(でんちょうほう)」)に基づく制度です。
取引先とデータで請求書・領収書をやりとりした場合の保存方法も対象です。

会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータで保存しておく方法や、
領収書をスマホで撮影して保存しておく方法などを定めた法律(通称「電子帳簿保存法」、略して「電帳法(でんちょうほう)」)
に基づく制度です。
取引先とデータで請求書・領収書をやりとりした場合の保存方法も対象です。

電子データで保存することで、このようなメリットが生まれます。
「紙のファイリングの手間や保存スペースが不要になる」
「日付や取引先名で検索できるので、探したい書類がすぐに見つかる」
「経理もテレワークができる」
さらに...
「優良な電子帳簿」を使用すれば、所得税の青色申告特別控除でオトクな制度の適用
が受けられ、もし、申告漏れがあった場合でも加算税が軽減されるので安心です。

この制度で経理がどう変わるか具体的に知りたい ⇒ 関連動画をみる
制度の利用方法を知りたい ⇒ パンフレットを見る

電子データで保存することで、このようなメリットが生まれます。
「紙のファイリングの手間や保存スペースが不要になる」
「日付や取引先名で検索できるので、探したい書類がすぐに見つかる」
「経理もテレワークができる」
さらに...
「優良な電子帳簿」を使用すれば、所得税の青色申告特別控除でオトクな制度の適用が受けられ、もし、申告漏れがあった場合でも加算税が軽減されるので安心です。

この制度で経理がどう変わるか具体的に知りたい
⇒ 関連動画をみる
制度の利用方法を知りたい
⇒ パンフレットを見る

紙にプリントアウトすることは禁止されていませんが、請求書等をPDF等のデータ
で受け取ったときは、そのデータも適切に保存する必要があります。
(注) 令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればに差し支えありません(事前申請等は不要)。
※ 令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。


紙にプリントアウトすることは禁止されていませんが、請求書等をPDF等のデータで受け取ったときは、そのデータも適切に保存する必要があります。 (注) 令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればに差し支えありません(事前申請等は不要)。 ※ 令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。

電帳法は、令和4年1月1日から大幅にリニューアルされ、
使いやすい制度に生まれ変わりました。
帳簿や書類などの電子保存について、詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ「電子帳簿保存法関係」をご覧ください。
電帳法は、令和4年1月1日から大幅にリニューアルされ、使いやすい制度に生まれ変わりました。
帳簿や書類などの電子保存について、詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ「電子帳簿保存法関係」をご覧ください。