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デジタル化で経理事務をもっとスマートに!

電子帳簿等保存制度

電子帳簿等保存制度を利用することで、経理の電子化による
生産性向上やテレワークの推進等が可能です!

~令和4年1月より、電子帳簿等保存制度が大きく変わっています~

こんなお悩みありませんか?

  • もっと経理を楽にやりたい
  • 経営状況をリアルタイムに把握したい
  • わざわざ出勤して請求書等を処理している

電子帳簿等保存制度が解決!

  • もっとスピーディーに経理処理できる
  • 経理のデジタル化を通じて生産性を向上
  • 経理担当のテレワーク推進
電子帳簿等保存制度って、そもそも何?

会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータ保存しておく方法や、紙で受け取った 請求書をスマホで読み取って保存しておく⽅法などを定めた法律(通称「電⼦帳簿保存法」、略して 「電帳法(でんちょうほう)」)に基づく制度です。 取引先とデータで請求書・領収書などをやりとりした場合の保存⽅法も対象です。

PDF等データでもらった請求書は紙で保存できる?

紙にプリントアウトすることは禁⽌されていませんが、請求書等をPDF等のデータで受け取った時は、そのデータもルールに基づいて保存していただくことが必要です。
(注)令和6年1月1日以後に行う電子取引については、次の要件をすべて満たしていれば、電子取引データを単に保存しておけば差し支えありません。
● 要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
● 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及び「プリントアウトした書面の提示・提出の求め」に応じることができるようにしている場合

帳簿・書類を電⼦データで保存したい場合はどうしたらいいの?

事前の申請は基本的に必要ありませんので、「パンフレット」等を参考に、ルールに基づいてデータを保存してください。
どの市販ソフトが電⼦帳簿保存法の要件を満たしているのかお悩みの⽅は、「JIIMA認証情報リスト」から要件を満たす市販のパッケージソフトも確認できます。

  • さらに…
  • 訂正削除の履歴が保存されるなどの条件を満たした「優良な電⼦帳簿」を使⽤すれば、所得税の⻘⾊申告特別控除の額が増える、申告漏れがあった場合でも過少申告加算税が軽減される等のメリットがあります。
  • もっと詳しく知りたい場合は…
  • 帳簿や書類の電⼦保存について、詳しくお知りになりたい⽅は、国税庁ホームページ「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。
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