4 マイナンバー制度への取組

(1) マイナンバー制度の概要

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
 マイナンバー制度の導入に伴い、国税庁は法人番号の付番機関となるとともに、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の利活用機関となっています。

マイナンバー制度の概要については
デジタル庁ホームページをご確認ください。

イ マイナンバー (個人番号)

 マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。
 現在、マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策など、法令や自治体の条例で定められた手続に限定されています。

ロ 法人番号

 法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。
 法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。

(2) マイナンバー及び法人番号の利活用機関としての対応

〜 国税分野での利用と広報 〜

 税務署に提出する申告書や法定調書などには、提出の都度、マイナンバーや法人番号を記載します。マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防ぐため、厳格な本人確認が求められます。
 マイナンバー制度の定着のため、国税庁ホームページにマイナンバー制度の特設サイトを設けてよくある質問(FAQ)などを掲載しているほか、積極的な周知・広報に取り組んでいます。

〜 納税者利便の向上 〜

 マイナンバー制度の導入を契機として、住宅ローン控除などの申告手続における住民票の写しの添付が不要となったほか、所得税・消費税・贈与税・相続税の申告をe-Taxで送信された方が、マイナポータル1の「お知らせ」機能を通じて、e-Taxのメッセージボックスに格納された所得税の申告などの情報や還付申告の処理状況などを確認できるようにしました。

 また、令和2(2020)年分の年末調整・確定申告から手続をより簡単に行えるよう、生命保険料控除証明書などのデータを、マイナポータルを通じて一括取得し、各種申告書へ自動入力する機能を実現しました。自動入力の対象となるデータは、順次拡大しており、令和6(2024)年2月からは給与所得の源泉徴収票情報が連携の対象となるなど、さらに便利になっています。

マイナポータルを活用した自動入力機能のイメージ図

(3) マイナンバーカードの普及促進

 マイナンバーカードを活用した納税者利便の向上施策を推進するとともに、確定申告や税を考える週間など様々な機会において、マイナンバーカードの普及促進に向けた周知・広報に積極的に取り組んでいます。

(4) 法人番号の付番機関としての対応

 国税庁は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知しています。
 また、「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「法人番号」の基本3情報を「国税庁法人番号公表サイト」で公表しています。
 法人番号は、社会的インフラとして、官民問わず幅広い分野での利活用が期待されています。同サイトでは、基本3情報を検索できるほか、データのダウンロード機能やWeb-API2機能を提供しています。また、法人等からの登録を受けて、商号・本店の所在地の英語表記も公表しています。

  • 1 マイナポータルとは、様々な行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりする、政府が運営するオンラインサービスのことです。
  • 2 利用者のシステムから条件を指定したリクエストを送信することで、その指定した条件に合致する情報を取得することができるシステム間連携の仕組みのことです。