3 税理士等に対する指導監督の的確な実施

〜 税理士法違反行為の未然防止と違反者への厳正な対処 〜

 税理士業務の適正な運営を確保するため、国税庁では、あらゆる機会を活用して注意喚起を行い、税理士等による税理士法違反行為の未然防止に努めています。また、税理士法違反行為等に関する調査を的確に実施し、税理士法に違反した税理士等に対して懲戒処分等した上で公表しています。また、税理士等でないにもかかわらず税理士業務を行ういわゆる「ニセ税理士」に対しても告発を行うなど厳正に対処しています。

税理士等に対する懲戒処分等件数(単位:件)
年度 H29 H30 R元 R2 R3
件数 38 51 43 22 21

税理士法の改正

 令和4年度税制改正において、納税環境整備の一環として税理士法が改正されました。今回の改正は、コロナ後の新しい社会を見据え、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、税理士制度の見直しを行うものであり、その改正項目については、令和4(2022)年4月1日から順次施行されています。

税理士会と日本税理士会連合会

 税理士会は、税理士業務の改善進歩等のために、税理士等の指導、連絡や監督を行う、税理士法に定められた団体です。現在、全国に15の税理士会があり、各税理士会では、1税理士の資質の向上のための研修、2租税教育の充実のため、小・中学校、高等学校及び大学等への講師派遣、3小規模納税者などに対する無料税務相談など、幅広い活動を行っています。
 また、日本税理士会連合会は、税理士法に定められた全国で唯一の団体です。税理士会や税理士等に対する指導、連絡や監督に関する事務のほか、税理士の登録に関する事務、税理士等に関する制度についての調査研究などの活動を行っています。
 詳しくは日本税理士連合会のホームページをご覧ください。

税理士会と日本税理士会連合会