〜 e-Taxの利用拡大に向け、各種施策を強力に推進 〜
e-Taxでは、国税に関する申告、申請・届出、納税の各種手続が、インターネットでできます。
e-Taxの利用拡大に向け、e-Taxの利便性を高める各種施策を強力に推進しており(コラム3参照)、オンライン利用率は順調に増加しています。
なお、こうした中で令和4(2022)年3月14日(月)から翌日にかけて、e-Taxの接続障害が断続的に発生し、利用者の皆さまにご不便をおかけしました。
国税庁では、利用者の皆さまにe-Taxを安心してご利用いただけるよう、安定稼働に向けて取り組んでまいります。
イータックスの概要の図。
イータックスの利用者は、税務当局に対し、申告、申請、届出、ダイレクト納付等の納税手続をする場合、マイナンバーカードをはじめとした電子証明書とマイナンバーカード読取対応スマホまたはカードリーダーライタが必要です。
原則として納税者本人の電子署名が必要ですが、税理士が代理送信をする場合、納税者本人の電子署名を省略できます。
利用者のメリット。
税務署に行かなくても、手続が可能。
添付書類の提出を省略することが可能。ただし、保存義務あり。
還付金を早期に受領可能。
会計処理から申告までの一連の事務の省力化・ペーパーレス化が可能。
税務当局のメリット。
収受、入力事務の削減。
文書管理コストの低減。
データの活用が可能。
国税のイータックスと地方税のエルタックスとで情報連携が可能。
オンライン利用率のグラフ。
令和5年度末のオンライン利用率目標を設定し、利用率の更なる向上を目指します。
法人税申告は、平成28年度75.5%、平成29年度77.6%、平成30年度82.1%、令和元年度84.9%、令和2年度86.7%。令和5年度もくひょう90%。
所得税申告は、平成28年度39.1%、平成29年度40.6%、平成30年度44.0%、令和元年度47.5%、令和2年度55.2%。令和5年度もくひょう65%。
相続税申告は、令和2年度14.4%。令和5年度もくひょう40%。
所得税申告については、確定申告会場で申告書を作成しイータックスで提出した分を含みます。
このグラフは、主な手続の利用率を掲載しています。その他の手続についてはイータックスホームページをご覧ください。
1 ICカードリーダライタ不要で利用可能【令和4(2022)年1月実施】
パソコンで「確定申告書等作成コーナー」の利用やメッセージボックスの確認に当たり、マイナンバーカードでログインする場合、ICカードリーダライタが不要になりました。
2 電子納税証明書(PDFファイル)による発行【令和3(2021)年7月実施】
自宅等で作成・送信し、請求から受取まで非対面でできる電子納税証明書(PDFファイル)の発行を可能としました。電子納税証明書(PDFファイル)は、自宅等においてダウンロードの上、印刷できます。
3 受付日の拡大【令和4(2022)年4月実施】
確定申告期以外の通常期においても、土・日・休祝日にe-Taxが利用可能となりました。
※ 詳細は、e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。
(注) 「QRコード」は潟fンソーウェーブの登録商標です。