〜 国税に関する不服申立制度 〜

 納税者は、税務署長などが行った課税処分や滞納処分に不服があるときは、その処分の取消しなどを求めて不服を申し立てることができます。この不服申立制度は納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に救済するための手続であり、処分に対して不服がある納税者は、裁判所に訴訟を提起する前に、まずこの不服申立てを行うことを原則としています(不服申立前置主義)。
 不服申立てには、税務署長などに対する再調査の請求と、国税不服審判所長に対する審査請求とがあり、納税者はそのいずれかを選択して行うことができます。また、再調査の請求を選択した場合でも、その再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときには審査請求を行うことができます。

国税に関する不服申立制度の概要

国税に関する不服申立制度の概要

(1)再調査の請求

〜 簡易・迅速かつ公正な手続による権利救済 〜

 再調査の請求は、税務署長などが自らの処分を見直すものであり、簡易・迅速かつ公正な手続により、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであることから、再調査の請求がされた場合、税務署長などは、納税者の主張に十分耳を傾け、公正な立場で調査・審理を行い、適正かつ迅速に処理できるよう努めています。

(2)審査請求

〜 公正な第三者的機関による権利救済 〜

 審査請求は、(1)の再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求を行った場合は、その決定後の処分になお不服があるときに行うことができます。
 国税不服審判所は、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命とし、公正な第三者的立場で審査請求に対する裁決を行う機関です。国税不服審判所長をはじめ、東京及び大阪支部の首席国税審判官などの主要な役職には、裁判官や検察官の職にあった者を任用しており、また、国税審判官に、税理士や弁護士などの職にあった民間の専門家を特定任期付職員として採用しています。
 審査請求がされた場合には、主張の整理・争点の明確化をした上で、審査請求人や税務署長などから提出された証拠書類等の内容を十分に検討するとともに、自ら調査を行うことにより、適正かつ迅速に処理するよう努めています。
 なお、国税不服審判所長は、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決をすることができ、裁決は、税務署長などが行った処分より納税者に不利益になることはありません。また、裁決は、行政部内における最終判断であるため、税務署長などは、仮にこれに不服があったとしても訴訟を提起することはできません。

※ 国税庁長官が行った処分に不服がある場合には、国税庁長官に対して審査請求を行うこととなります。

(3)訴訟

〜 司法による救済 〜

 納税者は、国税不服審判所長の裁決を経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して訴訟を提起して司法による救済を求めることができます。

納税者からの苦情などへの対応

 国税庁に対しては、処分に対する不服申立てだけではなく、職員の応対や調査の仕方など税務行政全般について、納税者から不平や不満、困りごとの相談などが寄せられることがあります。国税庁は、このような納税者の様々な苦情などに正面から対応し、税務行政に生かしていくことが、納税者の理解と信頼を得るためには不可欠であると考え、納税者の視点に立って迅速かつ的確な対応に努めています。また、平成13(2001)年7月からは納税者支援調整官を置き、納税者の権利、利益に影響を及ぼす処分に係る苦情について、権利救済手続を説明するなど適切に対応しています。

(4)権利救済の状況

〜 再調査の請求は原則3か月以内、審査請求は原則1年以内に処理 〜

イ 再調査の請求

● 目標
国税庁、国税局及び税務署では、再調査の請求の標準審理期間を3か月と定め、原則3か月以内にその処理を終えるよう努めています。
● 実績
令和2(2020)年度における再調査の請求の3か月以内の処理件数割合は99.9%となっています。
なお、同年度における再調査の請求処理件数は999件(課税関係957 件、徴収関係42件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は10.0%です。

ロ 審査請求

● 目標
国税庁及び国税不服審判所では、審査請求の標準審理期間を1年と定め、原則1年以内にその処理を終えるよう努めています。
● 実績
令和2(2020)年度における審査請求の1年以内の処理件数割合は83.5%となっています。
なお、同年度における審査請求処理件数は2,328件(課税関係2,177件、徴収関係151件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより請求の全部又は一部が認められた割合は10.0%です。

ハ 訴訟

 訴訟については、令和2(2020)年度における終結件数は180件(課税関係157件、徴収関係21件、審判所関係2件)であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は7.8%となっています。

※権利救済制度に関する納税者の理解をより深めていただくため、国税不服申立制度の改正リーフレット、再調査の請求、審査請求及び訴訟の概要、裁決事例などの情報を、国税庁ホームページや国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp)などを通じて提供しています。

再調査の請求の3か月以内の処理件数割合と再調査の請求処理件数

再調査の請求の3か月以内の処理件数割合と再調査の請求処理件数
  • ※1 計数は、令和3(2021)年4月末の速報値です。
  • ※2 処理件数割合は、相互協議事案、公訴関連事案、国際課税事案のほか、令和2(2020)年度は、災害等による調査の中断や納税者の都合によって再調査の請求を3か月以内に処理できなかった事案を除いて算出しています。
  • ※3 平成27(2015)年度については、改正前の「異議申立て」の処理件数及び処理件数割合となります。

審査請求の1年以内の処理件数割合と審査請求処理件数

審査請求の1年以内の処理件数割合と審査請求処理件数
  • ※1 計数は、令和3(2021)年4月末の速報値です。
  • ※2 平成29(2017)年度以降の処理件数割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間等を除いて算出しています。