国税庁は、昭和24(1949)年に大蔵省(現、財務省)の外局として設置されました。
 国税庁の下には、全国に12 の国税局(沖縄国税事務所を含みます。以下同じです。)、524の税務署が設置されています。
 また、その他に、税務職員の研修機関である税務大学校や、特別の機関として、納税者の不服申立ての審査に当たる国税不服審判所があります。

1 国税庁の任務と使命

 国税庁の任務は、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」、「酒類業の健全な発達」及び「税理士業務の適正な運営の確保」を図ることとされています(財務省設置法第19条)。
 国税庁は、これらの任務を遂行するに当たっては、納税者である国民の理解と信頼を得ることが何より重要であると考えています。
 このため、国税庁の任務を遂行するに当たっての実施基準や行動規範などを取りまとめ、「国税庁の使命」として職員に示すとともに、国民に対して公表しています。

国税庁
国税庁

国税庁の使命

使命:納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。

任 務

  • ● 上記使命を達成するため国税庁は、財務省設置法第19条に定められた任務を、透明性と効率性を配慮しつつ、遂行する。

1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現

(1) 納税環境の整備

  • イ 申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確に周知・広報を行う。
  • ロ 納税者からの問合せや相談に対して、迅速かつ的確に対応する。
  • ハ 租税の役割や税務行政について幅広い理解や協力を得るため、関係省庁等及び国民各層からの幅広い協力や参加の確保に努める。

(2) 適正・公平な税務行政の推進

  • イ 適正・公平な課税を実現するため、
    • (イ)関係法令を適正に適用する。
    • (ロ)適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては的確な調査・指導を実施することにより誤りを確実に是正する。
    • (ハ)期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処分を執行するなどにより確実に徴収する。
  • ロ 納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応する。

2 酒類業の健全な発達

  • イ 酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、醸造技術の研究・開発や酒類の品質・安全性の確保を図る。
  • ロ 酒類に係る資源の有効な利用の確保を図る。

3 税理士業務の適正な運営の確保

 税理士がその使命を踏まえ、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努める。

行動規範

  • ● 上記任務は以下の行動規範に則って遂行する。

(1) 任務遂行に当たっての行動規範

  • イ 納税者が申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて知ることができるよう、税務行政の透明性の確保に努める。
  • ロ 納税者が申告・納税する際の利便性の向上に努める。
  • ハ 税務行政の効率性を向上するため事務運営の改善に努める。
  • ニ 調査・滞納処分事務を的確に実施するため、資料・情報の積極的な収集・活用に努める。
  • ホ 悪質な脱税・滞納を行っている納税者には厳正に対応する。

(2) 職員の行動規範

  • イ 納税者に対して誠実に対応する。
  • ロ 職務上知り得た秘密を守るとともに、綱紀を厳正に保持する。
  • ハ 職務の遂行に必要とされる専門知識の習得に努める。

今後の取組

  • ● 高度情報化・国際化等の経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応し、また、納税者のニーズに応えるため、税務行政組織及び税務行政運営につき、不断に見直し・改善を行っていく。