国税庁は、酒類業の健全な発達を目指して施策を展開しています

 酒税は、明治政府設立以降、地租とともに大きな財源となり、一時地租を抜き国税収入の中で首位となったこともありました。その後、所得税・法人税等の直接税のウェイトが高まり、平成16年度(2004年度)においては、租税収入等の合計に占める割合は3.6%(1兆6,570億円)となっています。しかし、景気の影響を受けにくく、安定した税収が見込まれることから、現在でも我が国の税体系において重要な役割を果たしています。
 酒類業界は、2,838の製造業者と16万3,211の販売業者(平成15年度〈2003年度〉末)からなり、その95%超が中小企業により構成されています。
 酒類業を取り巻く環境は、少子・高齢化の進展、国民の食品の安全性に対する関心の高まりや生活スタイルの多様化、未成年者飲酒問題への対応、酒類販売業免許の規制緩和といったことから、大きく変化しています。
 国税庁では、こうした社会経済情勢の変化に対応して、消費者、製造業者、販売業者全体を展望した総合的視点から、酒類業の健全な発達の促進を図っています。

●酒類産業の活性化のための取組み

 酒類産業の活性化のためには、消費者の視点に立ち、良質で安全な酒類を生産し、流通段階において適切な品質管理を行い、消費者に提供することができるよう、酒類の製造から販売までの各段階及び行政が連携して取り組んでいくことが重要です。
 このため、消費者の意見に積極的に耳を傾け、酒類業界に情報提供するとともに、小売段階における酒類の表示及び品質・安全性のチェックを行っています。
 また、海外において、日本食に対する関心の高まりなどに伴って日本産酒類の需要が増加してきていることから、酒類業者に対して輸出に必要な手続き等の情報を提供するなど、輸出の拡大を側面的に支援しています。
 更に、酒類業者に対して、自らの経営上の問題点の認識を促す取組みや、経営上の成功事例を情報提供するなどの取組みを行っています。

●経営活性化支援等

 中小酒類業者の経営を活性化するため、酒類小売業については、経営改善計画の実施、円滑な転廃業を支援する措置として、研修会・個別相談会の開催、設備資金の低利融資制度の創設、転業等支援相談サイトの開設、モデル事業の指定などを実施しています。清酒製造業と酒類卸売業については、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営基盤強化事業への取組みなどに対し、各種支援を行っています。

●公正な取引環境の整備

 酒類業を巡る公正な取引環境の整備1については、国税庁の「公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針」(指針)と公正取引委員会の「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」(酒類ガイドライン)等の広報活動を、公正取引委員会と連携して行っています。
 こうした中、酒類業界でも、自主的に「公正取引遵守宣言」を行い、実績の自己評価を公表するなどの取組みを行っています。
 酒類業の健全な発展のためには、公正な取引環境の確保が重要であり、「指針」及び「酒類ガイドライン」を積極的に広報していくほか、取引状況等実態調査の充実に取り組みます。

●独立行政法人酒類総合研究所との連携

 国税局鑑定官室では、酒造メーカーへの技術指導や酒類の安全性のチェックなどを行っています。更に、酒類の品質の向上や安全性の確保のために必要な新しい醸造技術や分析手法に関する研究・開発など、国税庁だけでは対応できない高度な技術的問題については、独立行政法人酒類総合研究所2と情報交換しながら対応し、酒類業の健全な発展のために連携して取り組みます。

●社会的な要請への対応

 未成年者の飲酒防止等の社会的な要請に応えるため、平成15年(2003年)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の改正により、酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任することが義務付けられました。同時に、酒類小売業者は、酒類販売管理者に酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければならないとされました。また、酒類の陳列場所に「酒類の売場である」、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」といった表示が義務付けられました。
 社会的要請への対応については、酒類業界だけではなく、家庭、学校、地域社会、行政、それぞれの取組みが重要であり、関係省庁、酒類業者等との連携・協調を図りつつ取り組んでいます。

●免許の厳正・的確な審査

 酒類業では、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制が採用されています。最近では、消費者の利便性の向上を図るため規制緩和も進めており、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年〈1998年〉3月閣議決定)に基づき、小売業免許について、距離基準3を平成13年(2001年)1月に廃止するとともに、人口基準4を段階的に緩和し、平成15年(2003年)9月に廃止しました。他方、規制緩和に伴い、酒類の需要に対して供給能力が著しく過剰となっているといった地域については、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法に基づいて緊急調整地域に指定し、平成15及び16免許年度5について、小売業免許の付与を制限しています。
 小売業免許の申請に対しては、平成15年の酒税法改正により追加された、未成年者飲酒禁止法違反の有無等の要件について、厳正・的確な審査を行っています。


  1. 1 仕入価格を下回るなど不当に安い価格で取引する「不当廉売」や、特定の取引先にのみ不当に有利な条件で取引する「差別対価」などの不公正な取引方法等を排除し、自由で公正な競争が行われるよう指導等を行うことをいいます。
  2. 2 日本で唯一の酒類に関する業務を行う独立行政法人です。酒類に関する研究、品質評価、情報の提供、講習等を行っています。
  3. 3 免許の申請者が販売場を設けようとする予定地が、既存の酒販店から一定の距離に満たない場合には、新規に免許を付与しないとする規制をいいます。
  4. 4 地域における既存の酒販店1店舗当たりの居住人口が、一定の数を超えない場合には、新規に免許を付与しないとする規制をいいます。
  5. 5 「免許年度」とは、9月1日から翌年8月31日までをいいます。

前の項目へ戻る

次の項目へ進む