会長
 どうもありがとうございました。
 この審議会は3つの分科会からなっておりますが、多少繰り返しになりますが、国税審査分科会につきましては、本来の議題というのは議論しておりませんというか、裁決したということではございませんが、どちらかと言えば国税の課税に関する不服の申立ての状況が今どういうふうなことになっているかということを中心に幾つかの事例について御説明いただいて、その他の税務行政上のトピックスを御説明されたということが主たる内容です。税理士分科会のほうは、まさに税理士試験を中心とした話と、あとは税理士の懲戒処分について審議いただいたということで、酒類分科会のほうは、これはまたかなり違った種類になっています。お酒の品質の表示とか、お酒の種類の表示にかかわる統一化ということを議論していただいたということです。
 以上、3つの分科会のこれまでの審議の内容について御説明いただいたわけですが、新しい委員の方もお見えですので、どうぞ御自由に御意見あるいは御質問を。今まで御説明のあったこと以外のことでも差し支えございませんので、どうぞ御自由に御発言ください。どなたからでも。

辻山委員
 1つ教えていただきたいのですけれども、発泡酒の課税問題について、どのような扱いに現在なっておりますでしょうか。

会長
 税率ですね。

酒税課長
 ビールとの格差を是正していくというのが今般の税制改正の内容になっておりまして、今までの税率の格差を4分の1是正するという形の改正になっております。

会長
 一般的には、お酒を扱っておられる会社は当然販売政策をいろいろ考えておられるわけですが、その辺のところは今の取扱いによって、かなり違いが出てくるということで、その結果、多少是正ということで理解してよろしいですか。

酒税課長
 ビールと発泡酒の種類間のいわゆる税率の格差というものをできる限り是正していこうという1つの方向がございまして、それで発泡酒を4分の1の格差を是正するという形にしているわけでございます。

辻山委員
 そういった問題については、この酒類分科会ではほとんど議論の対象ではないということで、ただいまの説明の中に出てこなかったのかどうかということが、先ほどの質問の趣旨でございます。

酒税課長
 酒類分科会では先ほど申し上げた、幾つかの表示基準についての制定、あるいは命令事項についての審議をお願いしているわけでございますが、御審議いただく事項が決められております。5つほどございます。先ほど申し上げました酒類の表示基準の制定、表示に関する命令、エネルギーの使用の合理化に関する命令、リサイクルに関する表示事項の遵守命令、酒税保全のための命令と限定されているわけでございます。もちろん、私どもの酒類行政を巡る課題ということで、いろいろな御説明を申し上げる中で委員の皆様方からいろいろな御意見はいただいておりますが、政府の税制調査会のほうで税制の関係については中心的な御議論をいただく形になってございます。

辻山委員
 どうもありがとうございました。

会長
 はい、どうぞ。

阿刀田委員
 おいおい分かってくるのかもしれませんが、この3つの分科会がある中で、この会というのは一体どういう位置付けというのか、何ができるのでしょうか。どういう立場で出席すればよろしいのか。

会長
 ただいまの質問、どなたかに答えてもらえたら。

総務課長
 この会自体は分科会といいますよりも、元の親会というのでしょうか、総会というのでしょうか、本会議になるわけです。ですから今回は新しい委員の先生方に、任命された委員の方々、顔合わせをしていただいて、まず会長を互選していただくということが必要でしたので皆さんお集まりいただきました。
 それから、具体的な審議事項というのは会長から付託を受けた分科会ごとにいろいろ審議事項を分担して、今のように3つに分かれているわけですが、そして随時分科会の結論として出されたものについては、原則として最終的にこの親会のところでもう一度審議を経て、正式な国税審議会としての、例えば答申になったり、対外的な取りまとめになるということでございまして、それ以外にもこういった形で年1回は分科会の活動状況を御報告するような場にもなっているということかと思います。

会長
 よろしゅうございますか。
 かつては確か3つの分科会がそれぞれ独立していたというふうに理解しているのですが、多分省庁再編その他のことと関係して、ほかの審議会も上に審議会がありまして、1つの審議会のもとに、ここでいう分科会が幾つかできたというのが、最近そういうことになりますね。今日は私が言うのも変ですが、一番最初の会でございますので、一度、私自身が会長になったということもですが、とにかくスタート、始めるということで、皆さんに御参加いただいたということです。
 それから当然ですが、これはいろいろなトピックスがありまして、やはり税理士の話も、酒税の話も、ある意味では税金全体の税務行政にかかわる重要な部分ですので、そういう点についても御自由に御発言いただく場として活用させていただくということでございますので。そういうふうに私自身は考えております。どうぞほかに御質問あるいは御意見ございましたら。

立石委員
 辻山さんの質問に関連してですけれども、お酒が日本酒とかビールとかというふうに分類されていますが、分類する管轄は国税庁が持ってらっしゃるのですか。それとも財務省が持ってらっしゃるのですか。

酒税課長
 お酒の種類、いわゆる種類(たねるい)ですね。これは酒税法において、それぞれ清酒から雑酒まで種類の区分がございます。したがいまして、酒税法という財務省の主税局が所掌している法律でありますが、これにのっとりまして種類の区分というのはなされているものでございます。

立石委員
 それはどちらが持っていらっしゃるのですか。どちらが管轄していらっしゃるのですか。

酒税課長
 法律自体は主税局です。

立石委員
 そうですか。分類はやはり主税局ですか。

酒税課長
 お酒のビールとか清酒とかいった種類・分類についての所管は主税局でございます。

立石委員
 辻山さんから話が出た発泡酒ですが、これは依然雑酒のままでしょうか。

酒税課長
 雑酒のままでございます。そのほとんどを占めるのが発泡酒ということになっております。

立石委員
 消費者の感覚からすると、恐らく発泡酒の出荷量というのは日本酒を超えているであろうと思うのですが、それだけの出荷量があるアルコール類が雑酒という扱いというのは、いささか消費者の感覚からするとズレがあるような気がするのですが、いかがなものでしょう。

酒税課長
 私の個人的意見を申し上げてあれなのですが、委員と同じ気持ちがないでもございませんが。今後主税局、政府税制調査会を含めて、分類についてどう考えていくかという議論も、まさに今委員もおっしゃいますように、例えば清酒がずっと落ちてきて、焼酎が割と伸びていて、ウィスキーは落ちてきて、ワインは堅調で、発泡酒は伸びていると。そういう情勢がございますのでいろいろな、ただ単に需要の観点だけから分類するということにもいかないかと思いますが、いろいろな観点から総合的に今後、すぐという話ではないかもしれません、中長期的な検討課題になっていくのではないかなという、これは個人的な意見ですが。

立石委員
 それで発泡酒を雑酒から切り離して、発泡酒として独立することについては、一部から税率アップにつながるという話をいただいたことがあるのですけれども、そういうふうに税率のアップは決まっているわけですから、そろそろ発泡酒を独立させたほうが消費者の感覚に合うのではないかと、その辺の意見を向こう側に反映させていただいたらなと以前から思っていたものですから。

酒税課長
 委員の御意見も私のほうから主税局へ。

会長
 ほかに御質問あるいは御意見ございましたら御自由に。
 それではよろしゅうございますか。今までの前期の国税審議会の活動状況を御紹介いただきました。
 それでは議題の次に進みたいと思います。これはある意味では説明事項といいますか、今ちょうど確定申告について、国税庁としてどういう取組を行っているかということを御説明願います。
 村上課税部長、お願いします。

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