総務課長
 それでは私のほうから、国税審査分科会と税理士分科会につきまして活動状況について、御報告・御説明をさせていただきます。
 資料1に沿いまして簡単に御説明させていただきたいと思います。
 まず、国税審査分科会でございます。国税審査分科会では国税不服審判所が国税庁長官通達の解釈と異なる裁決を行う場合、あるいは他の処分における法令解釈の重要な先例となる裁決を行う場合において、国税庁長官から意見を求められた事項に関する調査・審議を行うことが、審議会令で定められております。
 なお、審議会令で定められました審議事項がない場合には、国税に関する不服申立ての状況や、国税不服審判所における裁決事例及び税務行政に関するトピックスなどを説明させていただいております。
 これまで法令で定められました審議事項はございませんでしたので、この資料1にございますように、大体年1回のペースで不服申立ての状況等について御説明をさせていただいてまいりました。
 例えば、昨年10月の第2回分科会を例にとって活動状況を御紹介いたしますと、順番はあれでございますけれども、不服申し立ての状況といたしましては、平成13年度までの過去5年間の税務署に対する異議申立て及び国税不服審判所に対する審査請求の件数。
 それから2番目に審判所の概要及び裁決事例といたしましては、国税不服審判所の組織や機能等について、また帳簿に計上した外注費に水増し計上などが含まれているとした原処分庁である税務署の主張が維持された事例などを説明させていただきました。
 それから、税務行政に関するトピックスということでは、この資料にもございますように、まず、国際化への対応ということで、国際的な租税回避に対する国税庁の取り組み。2番目に事前照会に対する文書回答の事例ということで、私的整理に関するガイドラインに基づき作成された再建計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取り扱いについての回答の説明など。3番目に、連結納税制度の概要として、本年3月期決算法人から適用される連結納税制度の適用対象や、申告・納付などについて御説明をさせていただいております。
 ちなみに、この分科会の議事録及び資料は、国税庁のホームページに掲載してございます。
 直近の例を御紹介差し上げましたけれども、今後につきましては、法令で定められた審議事項がございますと、随時に開催させていただきますが、そうでない場合にもこれまでと同様のペースで開催させていただきたいと存じますのでよろしくお願いしたいと思います。
 引き続き、税理士分科会について御報告させていただきます。税理士分科会では、税理士試験の執行及び税理士に対する懲戒処分の審議を行うことが、国税審議会令で定められておりまして、税理士試験の関係で毎年度2回、懲戒処分の関係では随時、分科会を開催することといたしております。この税理士分科会は資料にございますとおり、これまでに5回開催しておりますが、昨年の場合を例にとって御紹介いたしますと、6月の分科会においては、8月初旬に実施しました平成14年度税理士試験の試験問題について審議をいたしましたほか、実際の試験の実施について検討をいたしております。それから12月の分科会は、その税理士試験の実施結果、また平成13年度の指定研修の実施結果及び15年度の税理士試験の実施に向けて、試験委員の人選や日程を審議しております。
 なお、税理士試験の合格者は合格発表日であります、昨年の場合ですと12月17日に官報公告されております。さらに昨年12月の分科会では、財務大臣から国税審議会会長に諮問のありました税理士14名に対する懲戒処分についての審議も行っております。この懲戒処分の内容等につきましては、平成15年1月16日に官報公告されているところでございます。
 今後の運営につきましても、税理士試験の関係では6月及び12月に分科会を開催させていただきたいと思っております。そのほか懲戒処分の関係では、随時開催することとさせていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上が国税審査分科会と税理士分科会の活動状況の御紹介・御報告ということでございます。

会長
 どうぞ。

酒税課長
 それでは引き続きまして、酒類分科会の活動状況を御報告申し上げます。
 下のほうにございますが、酒類分科会では酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律などの関係法令に従いまして、酒類の表示基準の制定、酒類の表示に関する命令、エネルギーの使用の合理化計画に関する命令、あるいはリサイクルに関する表示事項の遵守命令などにつきまして、調査・審議させていただくことが国税審議会令で定められております。
 酒類分科会におきましては、これまでに「酒類における有機等の表示基準の一部改正」及び「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」の2つの酒類の表示基準につきまして、御審議していただいたところでございます。いずれも国税審議会会長から酒類分科会に付託されたものでございます。
 まず、酒類における有機等の表示基準につきましてですが、告示に定められております酒類における遺伝子組み換えに関する表示基準。これに関するものでございます。これは組成、栄養素、用途等に関しまして、従来の食品と同等でない、いわゆる特定遺伝子組み換え農産物としまして、初めて高オレイン酸大豆の安全性確認がなされたと。これを受けまして、ほかの食品と同様、酒類の原料として使用されました場合におきましても、その旨の表示を義務づけるものでございます。この審議事項につきましては、13年11月に国税庁長官から諮問があり、同年12月の第1回酒類分科会におきまして、事務局から提出しました改正素案について御審議いただき、御了承いただきました。
 御了承いただきました改正素案につきまして、国内及びWTO加盟国に対しまして、意見聴取のためパブリックコメント、WTO通報等を行いましたところ、特段の意見はございませんでした。そこで昨年の第2回酒類分科会におきまして、パブリックコメント等を終了したこの改正案について御審議をいただき、改正案のとおり酒類分科会の議決としてお取りまとめいただいたところでございます。
 酒類分科会の議決につきましては、12月5日、国税審議会会長より、国税審議会の議決とすることについて御了承の上、答申をいただきまして、12月24日付で官報告示を行っております。
 昨年11月の第2回酒類分科会では、もう1つの審議事項であります清酒の製法品質表示基準を定める件、これは純米酒の精米歩合の基準等に関するものでございますが、この件につきまして御審議をいただきました。
 清酒につきましては製法品質に関する基準が定められておりまして、例えば純米酒でいいますと「精米歩合70%以下の白米、米こうじ及び水を原料とした清酒で、固有の香味、色沢が良好のもの」という基準がございます。一方、清酒の中には純米酒と同様、白米、米こうじ、水を原料として製造されておりますが、使用した白米の精米歩合が70%を超えるため、純米酒の用語を用いることができないものがございます。今日、製造技術等の進歩によりまして、精米歩合が70%を超える白米を使用して製造した清酒でありましても、精米歩合70%以下の純米酒に匹敵する清酒が製造されております。
 こうした中で、市場においてこのような清酒が米だけの酒あるいはこれと類似する商品名で販売されています。こういった実情も踏まえまして、純米酒の基準の見直しなどについて御審議をいただいているところでございます。
 この審議事項につきましては、昨年11月に国税庁長官から諮問があり、第2回酒類分科会において改正項目についての概要を御説明いたしました。今後事務局より具体的な改正素案をお示しいたしました上で、さらに御審議をお願いしていきたいと考えております。
 酒類分科会についての報告は以上でございます。

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