会長
 そういたしますと、試験委員が増えるということと、それからもう一つの点は、国税審議会議事規則の一部を改正し、税理士分科会の委員を5人に増やすということでございますが、これは前からいろいろな経緯がございまして、先ほど来御報告のように、やはり人数を増やさないと対応できないということでございますので、この点もお認めいただくということで、よろしくお願いいたします。
 以上で、国税審議会議事規則の一部改正についての御議論を終えまして、あとは資料2の今までの各分科会の活動状況ということで、分科会長から報告いたします。
 ちょっと御説明しますと、この審議会は要するに省庁再編に伴いまして、一応広い範囲のことを扱うということで、元来のいろいろ審議会のありましたものがまとまった形で、分科会という形で運営されておりまして、それぞれの分科会でいろいろ御議論いただいているということであります。
 最初に国税審査分科会の活動状況報告で、これは私がやっておりますので、私から御報告いたします。
 昨年の11月19日に第1回目を開催しておりますが、法定審議事項はございませんでした。法定審議事項というのはかみ砕いて言えば、要するに国税に関するいろいろな、この分科会に正式に上がってくるような議題はございませんでしたということであります。したがって、資料に記載されておりますような議題について事務局から説明を受け、質疑応答といいますか、議論をいたしたということであります。
 それで、中身は大体どういうことかといいますと、不服申し立ての状況について原処分庁に対する異議申し立て、国税不服審判所に対する審査請求の発生及び処理の状況について説明を、これは毎回そういう説明を受けてどういう状況になっているかということでございます。
 それから、審査請求事務の幾つかのトピックスといいますか、これは非常にたくさんの案件があるわけですが、その中で裁決事例の説明を、原処分をそのまま維持したといいますか、そのままで結構ではないかという事例と、処分の一部を取り消した事例と二つの事例の説明を受けて、その件について質疑応答をしたということです。
 それから、最近は、行政官庁の政策評価とかそういうことと関係がありますが、国税庁の実績の評価などについても御説明を受けました。
 なお、分科会の資料及び議事録等は国税庁のホームページで公表しております。
 以上が国税審査分科会の活動状況であります。
 税理士分科会につきましては、辻山分科会長、よろしくお願いいたします。どうぞ。

辻山委員
 税理士分科会委員の増員につきましてお認めいただきましてありがとうございました。
 私のほうからは資料2に沿って御報告させていただきます。
 こちらにございますように税理士分科会は昨年6月1日、9月17日、12月4日の3回、会議を開催いたしました。
 まず、第1回目の6月の分科会でございますが、8月初旬に実施しました平成13年度の税理士試験の問題につきまして審議いたしました。このほか、今回の税理士法改正に伴う試験制度の変更への対応につきましても検討いたしました。また、先ほどの議題1においてお認めいただきましたものですが、税理士法改正によって税理士分科会の任務が増えることになりましたので、分科会委員の増員を国税審議会に諮ることについて決議いたしました。
 続きまして、9月の分科会では、昨年8月に財務大臣から国税審議会会長に諮問のありました税理士6名に対する懲戒処分について審議を行いました。税理士に対する懲戒処分につきましては、税理士分科会議事規則第5条によりまして、懲戒審査委員による審査を行い、その報告に基づいて審議することとされておりますので、懲戒審査委員による審査を行っていただき、分科会ではその審査結果について御報告いただいた上で審議を行いました。
 審議の結果は、審査結果のとおり処分することが相当であるとの議決を行いました。
 この6名の税理士懲戒処分につきましては、当分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることが適当であるとの国税審議会会長の御了解をいただきましたので、当分科会における議決のとおり国税審議会会長から財務大臣に答申を行い、それに基づいて懲戒処分が実施されております。なお、今回の懲戒処分の内容につきましては、平成13年12月28日の官報に掲載されております。
 最後に12月の分科会でございますが、こちらは平成13年度の税理士試験の実施結果並びに平成12年度の指定研修の実績及び平成14年度の税理士試験の実施に向けて試験委員の人選や日程を審議いたしました。また、税理士試験制度の改正関連で大学院修士論文の学問領域につきまして、国税審議会が定める認定についての基準やQ&Aの審議を行いました。
 なお、税理士試験の合格者は昨年12月11日に、また認定基準は12月25日に、それぞれ官報で公告いたしました。
 また、国税庁のホームページにおきまして、税理士試験の合格者及び学問領域のQ&Aを公表しておりますことを併せて御報告させていただきます。
 以上でございます。

会長
 それでは、田島分科会長から酒類分科会の報告をお願いします。

会長代理
 酒類分科会でございますが、御報告をいたします。
 昨年の12月14日に第1回の酒類分科会を開催いたしまして、「酒類における有機等の表示基準の一部改正」について審議をいたしました。
 これは一昨年12月に当分科会の前身でございます中央酒類審議会の答申に基づいて告示をし、実施をいたしておるところでございますけれども、この告示に定めている遺伝子組み換えに関する表示基準につきまして改正する必要が生じたものでございます。
 この審議事項につきましては、昨年11月19日に国税庁長官から国税審議会に諮問がございまして、貝塚国税審議会会長から当分科会に付託するのが適当だと、こういう御判断をいただいておるものでございます。
 当日は、事務局から提出されました「酒類における有機等の表示基準の一部改正(素案)」でございますけれども、これについて審議が行われまして、当分科会としては改正(素案)を了承いたしました。
 この素案を、現在、改正(案)といたしまして1月25日までパブリックコメントの手続が行われております。それからまた、WTO通報等の諸手続がございます関係で、その手続を経ました上で本年5月を目途にその結果を当分科会で審議いたしたいと、このように考えております。
 また、酒類行政をめぐる当面の諸問題といたしまして、酒類小売業免許の規制緩和の状況でございますとか、未成年者の飲酒防止に関する取組等につきまして事務局から説明を受けまして、これらに関して質疑応答等が行われたわけでございます。
 なお、国税庁のホームページにおきまして、資料及び議事要旨を公表いたしておるということを付け加えておきたいと思います。
 以上でございます。

会長
 どうもありがとうございました。
 只今ありましたように、各分科会でかなりいろいろな分野について御議論されまして、重要な制度改正もあったわけでございますが、どうぞ御質問、御意見がございましたら御自由にお願いいたします。
 私のほうからですが、税理士法の改正に伴い、修士学位取得者が税理士試験科目の一部免除を受けるために、学問領域の認定が行われることになりました。これについては、ホームページにはかなり具体的に書いてあるのですが、それでも個別的な場合についてどこで線を引くかというのはそれほど明確に答えられる話でもないと思います。ただ、大学によっては修士課程にかなり関係があり、関心が高いようですが、何かございますか。

辻山委員
 おっしゃるとおりだと思いますけれども、これまでは形式基準といいますか、法学、財政学あるいは商学というような専攻領域によって、税法免除を受けるか会計免除を受けるかというのは形式的な線引きが比較的容易だったわけです。今回、実質的な判断が入りますのでかなり難しい問題がありますが、Q&Aをホームページに掲載することにより、判断基準等についてできるだけ情報を広く公開し、外部からの照会に対して迅速に弾力的に対応するというようなことが税理士分科会では話し合われております。一度、ぜひQ&Aをホームページで御覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、お気づきの点がありましたら御指摘をいただきたいと思います。

会長
 かなりいろいろなほかの話もありますが、酒類分科会では随分、遺伝子についての表示がちょっと、多分国際的にそういうことになっておると。
 何か御意見あるいは御質問はありませんか。税理士会連合会の関係のことは以前いろいろ出ておりますが、何か御感想がありましたら。

森委員
 何分、税理士法の改正があって最初のことですから、いろいろと受験される方も非常に迷われるというのですか戸惑われると思いますし、また、審査をしてもらう論文も初めてのことですから、どうしたらいいのかなということで非常に迷われると思いますけれども。
 確かに、今までのように抽象的ではなくして、やはり学問領域が具体的な所得税や法人税という税目別であるかを判断していく。学問領域は非常に専門化されたわけでありますから、税理士を職業としてやっていく上においては、合格された方は御自身の研究が実務的にもかなりプラスになるのではないかなと、こう思っています。
 論文の審査などは、なかなか大変だと思いますけれども、よろしくお願いします。

会長
 ほかに何かございますでしょうか。

(「なし」の声あり)

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