会長
 ありがとうございました。
 それでは、本日の審議会の正式の議題に入りたいと思いますが、国税審議会令に基づいた審議事項はございませんので、本日の議題は、お手もとの議事次第にありますとおり、「税理士法改正に伴う国税審議会令及び国税審議会議事規則の一部改正」、「各分科会からの活動状況報告」、「その他」として「情報公開への対応」等になっております。
 最初に、資料1の税理士法改正に関する事項について、事務局から御説明をお願いします。どうぞ、よろしく。

総務課長
 総務課長の小武山でございます。よろしくお願いいたします。
 お手もとにございます、資料1の税理士法改正に伴います国税審議会令及び国税審議会議事規則の一部改正によりまして御説明申し上げます。
 これらの改正につきましては、税理士法改正に伴います所要の整備を行うものでございます。
 税理士法の改正につきましては、この審議会の場でもお話しさせていただいておるところでございますけれども、昨年6月1日に公布されまして、今年の4月1日から施行されることになっております。
 改正の具体的内容につきましては、この資料1の一番後ろのところに、「改正税理士法のあらまし」というパンフレットを付けております。簡単に主な内容を申し上げますと、四角の枠で囲んでおりますけれども、これもこれまで御説明いたしましたとおりでございますが、一つは税理士法人や補助税理士という新しい業態の創設。それから2番目に、裁判所において補佐人となる制度の創設や意見聴取制度の拡大。3番目に、税理士試験の受験資格要件の緩和、試験科目の免除制度の見直し。4番目に、税理士会等の業務等に関する見直しを行っております。そういうふうな点が改正されております。
 この税理士法、同政令等の改正を受けまして、国税審議会令も所要の整備を図る必要が生じたということでございまして、昨年の10月に、この資料1の新旧対照表にございますような改正が行われております。
 ここで、その審議会令の改正の理由につきまして御説明申し上げます。
 まず、第二条の3項のところでございますけれども、改正前の「作成及び採点」というところを、「作成若しくは採点」に変更いたしております。今般の税理士法改正によりまして、一定の基準を満たす専門学校卒業者に対しまして受験資格を認めるなど、受験資格が緩和されております。これらに伴いまして受験者数が増加することが予想されておりますので、採点のみを行うための試験委員の任命を可能にいたしました。
 同じ3項でございますけれど、その後のところに「又は税理士法第七条第二項若しくは第三項に規定する認定のための審査」という文言が追加になっております。これも税理士法改正によりまして、税理士試験免除の一形態でございます修士学位による試験科目の免除規定に対しまして、提出された修士論文の研究内容が一定の学問領域、具体的には税法に属する科目又は会計学に属する科目等、そういった一定の学問領域に属するか否かを、この審議会において認定していただくということになりましたので、この認定を行う試験委員の任命根拠を設けております。
 それから、同じ第二条の4項でございますけれども、ここに四十八条の二十第一項というのが追加になっております。これは税理士法改正によりまして、税理士法人制度が創設されたことに伴いまして、税理士法人が違法行為等を行った場合には、その業務の停止や解散を命じることができる、ということになっております。このため、その税理士法人に対しますこれらの処分についても懲戒審査委員による審査が行えるようにいたしたという改正でございます。
 さらに、第三条の2項に、「実務経験のある者及び」というところが追加になっております。従来から懲戒審査委員の要件につきましては、実務経験のある者及び学識経験のある者と定められておりまして、試験委員の要件につきましても実態を踏まえまして懲戒審査委員の要件と平仄を合わせたという改正でございます。
 続きまして2ページのほうに移りまして、国税審議会議事規則の一部改正につきまして、委員の皆様にお諮りいたしたいと存じます。
 内容は、資料に記載してありますとおり、第6条で規定されております税理士分科会の委員数を現在の3名から5名に増員いたしたいということでございまして、簡単に経緯等を御説明いたします。
 こちらも資料に書いてあるとおりでございますが、第1回の国税審議会におきまして、辻山税理士分科会長からの御提案によりまして、税理士法の改正に伴い税理士分科会の役割が増すのであれば委員の人数の増加を検討する、ということとされております。
 続いて(2)の検討でございますが、第1回税理士分科会で委員の定員数について検討が行われまして、3人以内とされているところを5人以内と改める必要があるとの結論に至り、議事規則の改正を審議会でお諮りいただきたい旨、国税審議会会長に報告がなされております。
 これらの状況を勘案いたしまして、資料を1枚おめくりいただきますと、新旧対照表にございますように「税理士分科会に属すべき委員は5人以内とする」という改正案を御提案させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

会長
 ありがとうございました。
 只今御説明いただきました事項、要するに税理士法の改正に伴って、実質的にはここで税理士分科会を強化するといいますか、そういう御提案、そういう議事規則の改正。どうぞ御自由に、この問題について御質問あるいは御発言がありましたらよろしくお願いします。
 私から質問ですが、今年から税理士試験の受験者はどの程度人数が増えそうですか。

総務課長
 1万人ぐらい増えるのではないかと見込まれます。

会長
 今までは何人ぐらいでしたっけ。

総務課長
 前回、受験延べ数で約7万人です。

会長
 ほかに何かございますか。

(「なし」の声あり)

会長
 それでは、国税審議会議事規則の一部改正案につきまして御承認いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

←前ページに戻る

次ページへつづく→