國分会長
 経費はやはりスーパーマーケットの方がかかっていないと思います。酒販店の方は、家内産業ということで経費がかかっていないということもあるかもしれません。

奥村座長
 売場の変化についてですが、一般酒販店のシェアは1999年の45.2%から2004年には17.0%になっており、5年間でシェアが劇的に変わっているものですから、そのこととこの粗利益率には何か関連があるのかと思ったのですが。

若尾酒税企画官
 一般の酒販店というのは、お酒のウエートが高い。お酒に特化しているわけですけれども、スーパーマーケットの場合には、お惣菜などのように大変手間をかけたりして、付加価値をつけているものがございます。

奥村座長
 あの数字はお酒だけの数値ではなく、スーパーマーケット全部の数値であり、スーパーマーケットの中の酒部門の数値ではないということですか。

若尾酒税企画官
 そういうふうに理解を。

奥村座長
 分かりました。それでは、そもそもこの数字の比較自体が問題なんですね。若尾さんは、全然違うことを比較しているとおっしゃっているのでしょうか。

若尾酒税企画官
 この数値については、私はそういうふうに理解させていただいております。(國分会長に向かって)それでよろしいでしょうか。

國分会長
 それで結構でございます。

奥村座長
 分かりました。また、引き続き検討課題にするということでよろしいでしょうか。
 それでは、これで最初のセッションを終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうも御苦労さまでございます。
 御紹介させていただきますが、日本チェーンストア協会の理事をなさっています今野様、それから会長秘書役をなさっています内藤様、それから流通・税制担当の総括マネジャーでいらっしゃいます増田様のお三方に御出席を賜っておりまして、大体15分ぐらいでお話をいただき、その後同じような時間で御質疑をさせていただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、よろしくお願いいたします。

今野理事
 それでは、日本チェーンストア協会におきます社会的な要請を踏まえて、未成年者飲酒防止等を中心に、現状、取り組み状況、対応状況等を御報告させていただきます。
 まず、皆様方の席上に配布してございます資料に移ります前に、私の方から少し御説明させていただきたいと思います。
 先生方、また国税庁の酒税課の皆様方には日ごろから、私どもの取り組みに対して御指導・御理解をいただきまして、まことにありがとうございます。私どももいろいろと悩みながら、様々な取り組みを行い、社会的な要請に対応しているところでして、酒税課の皆さん方にもいろいろと御相談申し上げながら十分対応しているとは思っておりますけれども、その状況を御報告させていただきます。
 私どもが、まず申し上げておきたいと思っておりますのは、昨年、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律が改正されまして、酒類販売管理者を選定して酒類販売管理者が管理を行うというように規定されました。その前提としまして、酒類販売業に係る管理者の研修というものを、昨年10月から現在までも続けておるわけですが、まずその状況を申し上げますと、昨年10月から現在までに、およそ36回にわたりまして、3,000名を超える人が研修に参加しているところです。ちなみに、今日も、日本チェーンストア協会の大会議室で研修を実施しているところでございます。そういう取り組みの中で、私どもが研修で申し上げていることは、今回のテーマにもなっております社会的要請に関する7項目でございます。平成13年12月から10回にわたり開催された「酒類販売業等に関する懇談会」を受けて、平成14年の9月に取りまとめられました「酒類小売業を中心とした酒類業等の現状と課題」の中で、酒類の致酔性、習慣性といったものを踏まえて、社会的な要請を7項目掲げておられたと思います。それを基に、未成年者の飲酒防止という点を中心にしまして、取り組みを行っているところでございます。
 そういうことで、研修を通じ、未成年者飲酒防止に対する取り組みというものを酒類販売管理者になる者をはじめとして、従業員にも周知徹底させております。これから、その具体例については、私とともに参っております、当協会の総括マネジャーであります増田の方から、今お手元にございます資料をもとに、具体的な取り組み状況を御説明させていただきたいと思います。
 それでは、増田の方から説明しますので、よろしくお願いいたします。

田マネジャー
 増田でございます。それでは、お手元に用意しております資料に基づいて御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1枚目のところの、酒販売免許取得状況でございます。現在、私どもは、この取得状況について集計中でございます。皆様方に御用意させていただきました資料は、6月7日現在のものでございます。対象につきましては、食品を扱っている会員95社のうち、回答数が55社ございましたので、その部分で御説明をさせていただきます。
 まず、一番上のところの一般酒類小売業免許及びみりん免許から条件緩和で、全酒類を販売できるようになっている場数が2,495、それから大型店舗酒類小売業免許が338、それからみりん販売免許のみが313ございます。直営店舗における免許、いわゆる私ども会員社が直接販売免許を持っているのが3,146でございます。お客様のニーズにお答えするために、一般酒類小売業免許が取得できない、みりん販売免許のみのところには、地元の一般小売店の御協力をいただいておりますが、他社免許店舗(同一建物内)ということで表現させていただいております。これは、いわゆるテナントでお入りいただいているところでございますが、146ございます。一方、昨年成立いたしました「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により、今年度緊急調整地域に該当しているため、免許を申請したいけれども申請ができない店舗が252ございます。これらの合計店舗数が3,925で、現在の日本チェーンストア協会のお酒の免許取得状況でございます。こうしたお酒の免許を持っている店舗に対し、私どもの協会がどういうことをしているかということを、次のページに載せております。
 まず、表示取付義務化ツールを資料にお示ししておりますが、左からポスター(コーナー表示)、それから真ん中がコーナーボード、それから右が仕切板、下の方にいきまして、仕切板(みりん)、それからショーカードでございます。これは、私ども協会で作成をさせていただきまして、会員社の皆様のところには無料で配布をさせていただいております。新規に免許をいただいたところ、あるいは破損等があった場合には、これを逐次入れかえていただいて、常時新しいものにするということでございます。
 それから、表示啓蒙ツールというものがございます。これも、表示の義務とは別に啓蒙ということで、会員の皆様に御協力いただいて、各店舗で掲出をしていただいているものです。ここの場合は酒類ということでございますが、私どもはたばこも販売させていただいておりますので、未成年者対策として、左のところにありますように「酒・たばこは未成年者に売らない、買わせない、飲ませない!」といったものを掲出して、未成年者が購入しづらい雰囲気を作ろうということで、平成8年から実施しております。
 それから、ショーカードでございますけれども、これはこういったシールを各店舗に張っていただいております。
 それから、ステッカー、これは実寸大でありますけれども、こういったものを御用意させていただいて、たばこの自販機や、レジのサッカー台のところ等にこういったものを張っているというところでございます。
 どのように取りつけをしているかというのが資料の最後に示しております。今御紹介をさせていただきましたものを、日本チェーンストア協会の会員者の店舗でこのように掲示をしているということをお示しをしたものでございます。私どもの会員社特有の、冷ケースといったものが非常に多くございますので、先ほど御紹介をさせていただきましたツールを、それぞれここに示しているような形で掲示をしていただく、あるいは箱で積んだ場合等につきましても、こういった表示をさせていただいております。右のゴンドラの場合には、分離陳列をするという部分もございますので、縦型のシールを入れるということでございます。それから、レジのところにステッカーを掲示しているところでございます。
 このほかに、それぞれの会員社がどのような販売管理をしているかということでございますが、資料を御用意してございませんので、口頭で御説明させていただきます。
 会員の企業の皆様は、それぞれ店舗形態や立地等々が異なっております。そういう中で、会員の皆様が、いわゆる社会的要請への取り組みの1つとして対応している事例を若干御紹介させていただければと思っております。
 まず、対面販売ということに加え、酒類をレジでスキャンした場合にはアラームが鳴る、あるいはランプが点く、年齢確認をしてくださいというような表示が点くといった機能があるレジを採用し、それをもってレジの方が購入者の年齢をチェックするといったところがございます。
 次は、自治体と一緒に実施しているようですが、店舗の入り口に「未成年者への酒類の販売は行いません」といった告知掲示しているところもございます。また、レジの方のチェックをより正確に行うということで、レジで控えのレシートを残さなければいけませんので、年齢確認をした際にそのレシートに年齢確認をしたというチェックをする仕組みをお持ちのところもございます。
 次は、いろいろと御議論もあろうかと思いますが、会員社が特に困っておりますのがお使いでございます。お使いに対する対応は様々でございまして、お使いという申し出の場合には一切酒類を販売しないという会員社もございます。また、これはいろいろと地域地域の事情がございますが、氏名、年齢、住所を御記入いただく所定の販売受付票という書類で対応しているというところもございます。
 次は、それぞれ社内でマニュアルを作成しまして、年齢確認の問題等含めた、レジの方の対応方法等をチャートにしてルール化している企業もございます。
 次は、購入しづらい雰囲気作りについてでございますが、皆様方も日本チェーンストア協会の会員者の店舗に行ってお聞きになったかと思いますが、いわゆる店内のBGMで未成年者に酒類の販売はしないというようなものを流すとともに、ポップを掲示して注意喚起をしているというところでございます。
 次は、各社でツールを作りまして、会員社日本チェーンストア協会のネームプレートの下にこういったツールをつけて、全店でこういう取り組みをしているところもございます。これを採用している会社は店舗の従業員の方全員がこれをつけて啓蒙に当たっているというところでございます。
 私どもの会員社の取り組みのところにつきましては、概略、このような状況でございます。

奥村座長
 よろしいですか。
 ありがとうございました。

若尾酒税企画官
 先生方はお分かりだと思いますけれど、日本チェーンストア協会はダイエーや東急、西友などスーパーマーケットの団体でございますので、そういったことでお聞きになっていただければと思います。

奥村座長
 それでは、御質疑の方をお願いいたします。
 年間何億円ぐらいだといった数字等、売上高については、何かつかんでいらっしゃいますか。

増田マネジャー
 すみません、確認をしておりません。

寺沢氏
 今、座長からお話しがあったことと同じような質問ですけれども、全体のスーパーマーケットの中で、チェーンストア協会に参加されている店舗数の割合というのはどれくらいになるのですか。大体で結構です。

増田マネジャー
 申しわけございません。このような御質問はよく受けるのですけれども、いわゆる分母になる数字としてどれをとっていいのかというのが非常に、難しくございます。よくお答えをするのは、店舗の規模ではなくて、売上高で見たときに、おおむね60%程度はカバーをしているというお答えをさせていただいているのですけれども、店舗数ですと、どこまでをスーパーと言うかというところがございまして、明確にはお答えできません。

増田マネジャー
 昨年度ベースで売上高は14兆円ほどです。

奥村座長
 お酒の売り場があるようなスーパーにおいて、そのお店の売り上げに占める酒類の売り上げについて、例えば3%ぐらいだとか、1割ぐらいだとかいった数値を、何かつかんでいらっしゃいますか。

増田マネジャー
 申しわけありません。今データではございません。

奥村座長
 わかりました。ありがとうございました。
 ほかに御質問等ございますか。

御船氏
 先ほど説明していただいたステッカーは、ずっとつけていらっしゃるのですか。

増田マネジャー
 会員社のところはそうです。

御船氏
 これからもずっとですか。

増田マネジャー
 はい。

田中氏
 ステッカーについてですけれども、お客様の反応というのはいかがでしょうか。実際に、酒類売場に未成年者らしき人がだんだんと少なくなったとかいう事例は何かございますか。

増田マネジャー
 すみません、そこまでは確認をしておりません。
 ただ、このステッカーを採用している会社の方に伺いますと、未成年者らしき方が、お酒を販売している場所に立ちづらくなっているのではないかというような感じはありますという反応はいただいております。しかし、そういった細かいデータは持ち合わせておりません。

寺沢氏
 未成年者にお酒を売ってしまったとか、何かトラブルになったとかというケースは、何か挙がってきているのでしょうか。もしお分かりであれば挙げていただきたいのですけれども。

増田マネジャー
 夕方のレジが混雑しているピークの時間帯に、パートさんがレジをしておりまして、中学生か高校生の方が、いろいろな商品を買われた際に、お酒も一緒に購入したという事例がございます。実際にはお客様の年齢確認のため、レジで登録をするとともに、お客様の顔を確認するべきなのですけれども、繁忙時ということで、そのパートさんはお客様の顔を見ないでレジに登録してしまい、後でその未成年者が深夜徘徊で補導されて、警察の方からそのお店に酒類の販売に関して確認の連絡が入ったということがございます。
 指導、対応を行っていても、やはりどうしても漏れてしまう部分というのはございまして、幾ら徹底して教育、指導、またはステッカー等で表示しても、そういった事例は多少なりともあるかと存じます。

奥村座長
 矢島先生、何か御意見いただけますか。

矢島氏
 先ほど、本日も研修を実施しているとおっしゃっていましたけれども、その研修で、一体どのようなことをなさっているのか、つまり、現場のレジの人たちがどのように対応しているのかということを、研修する側がどれほど把握なさっているのか、ただ単に、「法律はこうですよ、二十歳未満はいけないんですよ」というふうに通達をするだけなのか、それとも、現状を各チェーン店で調査して、1年間に起こった事例等の一覧表等を渡して、こういう事例があるんですよというふうに、きめ細かく研修しているのか、実際のその研修の中身を知りたいと思っている次第です。

今野理事
 先生がおっしゃいましたような過去の統計を踏まえて、その結果をお配りしてという研修には至っておりませんが、いろいろな事例を会員企業から御報告いただいていますので、研修の中で法律等の説明のほかに、知り得る範囲ではございますが、「こういう事例があって、こういうことについては対応しないと、例えば免許の取り消し、そういう事態にも発展しますよ」というようなことをお話ししております。

奥村座長
 若尾企画官どうぞ。

若尾酒税企画官
 販売管理研修は、私どもの方からお願いをして、法律でやっているところです。基本的には、販売管理者というのが、それぞれの販売場に置かれて、レジの方だとか、販売に実際携わる方々に指導等をする、あるいは免許者に対してこうやった方がいいという助言をするために行っているものであります。基本的にまず知っていただきたいのは、お酒の特性、つまりお酒がどういう影響を与えるのか、あるいはお酒を扱うことに際し、関係する法律としてどういうものがあるのかということでございます。そして、それをもとに現場をいかに管理していくかということでございます。そのときに、今おっしゃったように、例えばチェーンストア等では、実際にこういう問題があるということを知っていただき、それを現実に結びつけて、効果が上がる工夫をしていただくということです。基本は知識の向上とかそういうことになっているわけですけれども、現実にその効果が上がるような仕組みをいろいろと工夫していただくよう実施団体にお願いしているという研修でございます。

奥村座長
 ちょっと確認させてください。
 実際にお店でスーパーの棚から商品を引き出してきて、その後、物を売っていらっしゃる方がレジの方ですよね。そのレジの方はパートさん等の正社員ではない方が多いとおっしゃっていたのですが、ある月から例えばパートさんが来て仕事していますみたいなことですか。

内藤会長秘書役
 はい、そうです。

奥村座長
 その方には直接研修をなさっていないんですよね。

内藤会長秘書役
 直接には販売管理者の研修でございます。

奥村座長
 そこで質問は、販売管理者の方というのは、各スーパーの、例えば鎌倉なら鎌倉のお店に必ずいらっしゃるわけですか。

内藤会長秘書役
 酒の免許を持っているところにつきましては必ずいらっしゃいます。

奥村座長
 その方がレジの方に研修したかどうかということについてはだれかが確認しているのですか。

内藤会長秘書役
 実際にはそこまでの確認は、私どもの方ではできていないのが現状です。

奥村座長
 そうすると、店舗ではどういう研修をしているか、全くだれも分からないという世界ですか。

内藤会長秘書役
 基本的には、二十歳未満の方に酒を売らないということに対するレジの教習マニュアルがすべてでき上がっております。

奥村座長
 先ほど矢島委員が御質問なさったのは、そこの中でどういうことが行われているかが分からないといけない、というお考えだと思うのです。私もそうだと思いますが、そこはだれもコントロールしていないのですね。

今野理事
 販売管理研修は販売管理の責任者に対するものですが、その研修の際に、必ずパートさんも含めたその店舗の従業員、熟練者を置いていますが、そういう方に対して、法令の中身はこうなっているとか、どういうふうにお客様に対応したらいいかとかいったことにつきましては、既にマニュアルができております。そういうマニュアルに最新情報を加えながら、レジの方々にも研修をしてくださいということを強く言っていますので、私どもとしては、研修が行われていると思っています。

矢島氏
 本日はこの表示等に関する資料とステッカーだけがございましたけれども、研修ではどういう資料を配布しているのか、研修で配布されている資料等々を、もしよろしかったら添付していただけますと、私たちも大体のイメージが分かるので、本日は無理だとしても、いつかお願いしたいと思います。

寺内酒税課長
 酒類販売管理者制度は昨年の法改正で導入されたわけです。前回の懇談会の取りまとめを受けて販売管理者を選任するという制度ができたわけです。今、若尾企画官が申し上げたように、各店舗ごとに1名、販売管理者を選任するということは義務でございます。選任しないと罰則もございます。
 しかし、問題は、矢島先生が言われたように、酒類小売業の中にはいろいろな業態があるわけでございます。例えばチェーンストアやスーパーマーケットですと、レジには会計をするための人がたくさんおります。コンビニエンスストアでもパートさんやアルバイトさんは頻繁に変わります。したがって酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9におきまして、「酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わせなければならない」という規定を設けております。当該酒類小売業者、つまり免許を持っている者が管理者になる、あるいは、別な人でもいいのですが、いずれにせよ酒類販売管理者は、管理者研修を受けまして、その内容について、例えば業態ごとに特殊性がございますから、それも踏まえて、きちんとした形で、例えばレジの従業員なり、あるいはアルバイトさんたちにきちんと指導をしなければならないというふうにされております。ですので、チェーンストア協会の研修、講習においても、そういったことを踏まえて研修を受けられた販売管理者は、当然お店に戻られて、レジの方だとかアルバイトの人にやっているはずだと思いますが、そういうことでよろしゅうございますね。

矢島氏
 結構です。

寺内酒税課長
 具体的な内容については、今先生が言われたように、今後いろいろパターンによって工夫の余地があるという理解でよろしいかと思います。

奥村座長
 ほかにございますでしょうか。
 ちょっと手短にお願いします。

井岸氏
 今日いただいた資料の中に場数的に考えた免許の取得状況がございますけれども、対象とする場数の相対で、取得率は今、どのくらいいっているのでしょうか。
 これは、営業されている方々は、ほとんど全員がお酒の免許を欲しいと考えていると理解してよろしいのでしょうか。

増田マネジャー
 まず、冒頭もお話をさせていただきましたように、まず、資料にあります酒類販売免許取得状況の数字につきましては、6月7日現在ということで御理解をいただきたいと思います。
 ここにお示しをしております店舗数から見たときに、この直営の店舗における免許取得率は80%になっております。
 それから、2番目の御質問の、すべての店舗がお酒の免許を必要としているか、していないかということでありますと、していないところもございます。それは、地元の皆様方との関係でテナントにお入りをいただいている店舗では、自社で免許を取得しないということが1点あろうかと思います。それからもう1点は、建物立地等々、周辺の状況によって、ここはお酒の免許は不必要だと判断をしているという店舗もあるというふうに理解をしております。

奥村座長
 それでは、時間になってまいりましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
 御苦労様でございます。
 それでは御紹介させていただきますが、日本フランチャイズチェーン協会の皆様方でいらっしゃいます。酒類対策プロジェクトの座長をなさっています伊藤様、規範委員長をなさっています白石様、顧問をなさっています三木様、それから事務局長兼CVS部長の礒野様です。よろしくお願いいたします。
 15分以内でお話をいただいて、同じような時間帯でまた、いろいろお教えいただくということにさせていただけますでしょうか。
 では、よろしくお願いいたします。

三木顧問
 座長から御紹介をいただきました社団法人日本フランチャイズチェーン協会の三木でございます。コンビニエンスストアの担当をしております。どうか、お見知りおきいただきまして、よろしくお願い申し上げます。
 前回お目にかかった先生方、今回もよろしくお願いいたします。
 平素は、私ども、日本フランチャイズチェーン協会(コンビニエンスストアの会員社の団体)に、先生方、また国税庁当局の皆様方には、格別の御指導とお引き立てをいただきまして、この席をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。
 資料に基づきまして、資料の順に御説明を申し上げたいと思っております。資料につきましては、1ページから8ページが一般概況について、9ページが酒類販売管理研修受講者実績について。管理の「管」という字がミスプリントでございます。それから10ページから17ページがセーフティステーション・トライアル活動について。セーフティステーションの概要につきましては後ほど御説明申し上げます。18ページから20ページが成人誌の取り扱いについてです。青少年健全育成に関係致しますので、あえてつけさせていただきました。
 それでは資料に基づきまして1ページから御説明を申し上げたいと思っております。これは私どもが研修を開講するに当たって、受講者に対しまして、私どもの協会の状況というものをまず御説明をするためのものでございますが、これを利用させていただきました。
 私どもフランチャイズチェーン協会というのは、1972年に経済産業省(当時の通商産業省)から認可された公益法人でございます。今年で31年の歴史を持っております。フランチャイズに関しては、我が国唯一の公益法人でございます。その後につきましては後ほど御覧いただければありがたいと思います。
 現況につきましては、2003年の統計につきましてはまだ正確に出ておりませんので、2002年の3月末の統計によると、およそ1,061チェーン店が我が国に存在するということでございます。御承知のように、フランチャイズというのは、1つのビジネスの手法、経営の手法でございます。
 チェーン組織は、大きく分けますと3つございます。1つはレギュラーチェーン、チェーンストアさん等はレギュラーチェーンでございます。それから2つ目にボランタリーチェーン。ボランタリーというのは、それぞれ個人営業なさっている方々から役員を選出し、チェーンとして、仕入・販売等の共同活動を行っている団体でございます。フランチャイズというのは、基本的には、法人格が、加盟店も本部もそれぞれ別でございますけれども、あたかも同一企業体のような形で運営をしているわけです。役割分担ということで、本部が企画、検証、指導機能を、加盟店が、店舗における接客や販売といった実行機能をやっているのがフランチャイズのシステムでございます。今、アメリカでは、3店に1店が大体フランチャイズであると言われています。我が国でも、恐らく8店から9店に1店がフランチャイズではないかと思います。コンビニエンスストアのほかに、外食産業では、例えばマクドナルドさん、モスバーガーさんあるいは吉野家さん、小売・サービス関連ではダスキンさん、あるいは自動車の部品販売や車検等のサービスをされているオートバックスさん等、代表的なところはいろいろございますけれども、そういったところが私どもの会員でございます。会員としてはわずか152チェーン。1,061から見ますとわずか14.3%の構成でございますが、店舗では約49%を占めております。売上高ではほぼ6割を占めておる私ども協会が、名実共我が国のフランチャイズビジネスを代表しております。こういった現状について、資料の1ページ目の下のほうに表がございますので、これを御一読いただきたいと思っております。協会活動については、今私が御説明申し上げたようなことでございますが、私どもの協会の中では、コンビニエンスストア部会(CVS部会)、それから外食部会、それから小売サービス部会と、3つの部会に分かれております。基本的に、業界団体、いわゆる業種団体と申しますか、そういったものが無いのはフランチャイズチェーン協会の中でコンビニエンスストア部会だけでございます。そういったことで、コンビニエンスストア部会が、コンビニエンスストアの業界団体というふうに御解釈いただいて結構でございます。資料の2ページ目に書いているようにいろいろな活動に取り組んでございます。協会の役割というのは、フランチャイズビジネスがこれだけ大きくなった現在、やはり、国民の方々にお役に立つため、防犯や防災といった安全問題、環境問題に資するということがございます。コンビニエンスストアの環境対策について、先般、環境大臣からいろいろと御審問いただきまして、私どもの会員の代表者がその取組状況を御説明したわけでございます。またコンビニエンスストアだけで、130万人の雇用をしており、雇用という面についても非常に大きな貢献をしているものと考えております。そして、皆様方の御指導、あるいはアドバイス、そういった形を受けて一層の発展を図りたいと思っております。
 資料の3ページ目には、コンビニエンスストア部会の概要と活動状況を載せております。恐らく日本のコンビニエンスストアは約4万2,000店前後と言われています。しかしそのうちの4万店、95%が私どもの会員でございます。いわばコンビニエンスストアそのものの団体と言って差し支えございません。1日約3,000万人、つまり国民の4分の1の方に御来店をいただいており、ある意味では、日常生活支援産業であると考えております。そう申しますと少し自負し過ぎているのではないかと思われる方もおられますけれども、今や必要不可欠な存在になっているということは事実であります。やはり加盟店と本部、それから社会の皆様方、行政の方々、こういったバックグラウンドのために現在があるのであろうと思います。
 規模の拡大、つまり知名度の向上に伴いまして、社会的な責任が非常に増大しました。問題がいろいろと出てくる状況の中で、何かあるとコンビニエンスストアが問題だというふうに国税庁さんからもおしかりをいただいておりますけれども、やはり私どもは地域に密着し、営業を行っております。スーパーマーケット等の大型店と違うのは、スーパーの場合は電車に乗ったり車に乗ったり、お客様がお店まで時間をかけて買い物に出かけなければならない。コンビニエンスストアは、皆様の生活されている近隣にございます。また、住居地だけではなくて、例えばこのビジネス街、当財務省の方にもampmさん(日本フランチャイズチェーン協会会員)が、出店させていただいておりますように、私どもの仕事というものは、本当に生活地域の中に密着しており、お客様の日常生活の中に浸透しているということでございます。コンビニエンスストアの特性は、御承知のように年中無休、24時間営業(24時間営業のコンビニエンスストアは、コンビニエンスストア全体の93%)といったことと同時に、必要な商品を必要なときに必要なだけ品揃えし、お客様のニーズに応えるというような特性がございます。その中に、未成年者問題とか、あるいは防犯問題とか、環境問題とか、いろいろな問題が激増してきました。これは言われてからやるということではなくて、我々にとって、自分自身でやらなければならないというふうに考えております。と同時に、国民の一人として、店の者にとっても本部の者にとっても、義務、もしくは責務ではないかと考えております。社会の健全化を考えないような国民は、恐らくほとんどいないだろうと思います。そういった国民の1人という観点からもやらなければならないということで、社会的な使命を達成できるように、及ばずながら努力をしているというような状況でございます。
 4ページ目に、「酒類販売管理研修開講にあたって」ということで載せております。私どもの協会は、現状、国税庁さんから、酒類販売管理者の研修団体に御指定をいただきまして、昨年の9月から酒類販売管理研修というのを行っております。大体私ども4万店のうち、お酒を取り扱っている店が約3万2,000店でございます。資料の方に、酒類販売管理研修の趣旨を書いておりますので、これにつきましては、後ほど御一読いただければありがたいと思います。
 資料の5ページ目に行きまして、酒類販売管理についての経緯でございます。これは、殊に、審議会と直接的な御関係があることでございますので、少し時間をかけて御説明いたします。そもそもの始まりは、平成6年の中央酒類審議会の中間答申でございます。それまで個々の会員社が対処しておりましたが、未成年者飲酒防止等の社会的問題に取り組むべく、私ども協会でも平成6年の12月13日にコンビニエンスストア部会を発足いたしました。そして、個々のチェーンだけではできない問題について、団体として行うということになりました。そして、平成8年10月に安田生命ホールにおいて、当協会主催で、未成年者飲酒喫煙防止の統一キャンペーンを実施いたしました。当日、国税庁さんをはじめ、関係行政機関、アルコール健康医学協会、小売酒販組合中央会、たばこ協会などの関係団体の方々をお招き致し、我が国におけるアルコール問題の第一人者である国立久里浜病院の河野裕明名誉院長先生より御講和いただきました。
 それで、次の6ページにございますが、平成12年にコンビニエンスストア部会未成年者販売防止対策特別委員会を発足しまして、前回14年の2月にこのヒアリングに出席させていただいたわけでございます。平成15年9月から、酒類販売管理研修実施団体として、現在受講者が2万9,540名、受講率が92.5%でございます。平成16年6月中には恐らく全ての研修が終わっていると思います。
 この酒類販売管理研修は、あくまでも公益的なものでございますので、コンビニエンスストアだけではなくて、その他の団体の方、スーパーマーケットや一般酒販店の他に、例えば新しく免許を取られた花屋さん、葬儀屋さん、ピザ屋さん等のいろいろなところが受けにきてくださっているわけでございます。

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