須磨氏
 すみません、ちょっとその前に戻って申しわけないのですが、3ページのところに回収確保のシステムである免許制度は今後とも重要と考えるという文章がありますよね。3ページ、もとに戻って、免許のところでずっとやはり引っかかっているところがありまして、3ページの一番上の行で、回収確保のシステムである免許制度は今後とも重要と考えるという項目と、この14ページの免許の目的の見直し等というところで矛盾しないのかなという疑問を持っているのですが。

奥村座長
 どうぞ、ご説明いただければ。

小森課長補佐
 最初の文に、おっしゃった3ページに書いていますが、先生既にご承知だと思いますが、現在の免許制度の主たる目的が酒税の確保であるという、その現状の主たる役割についてご説明させていただいております。

須磨氏
 今後とも重要と考えるという。

小森課長補佐
 はい。その次の方も重要と考えるということでございますが、それに加えて、やはりその社会的要請の観点からの規制というのがやはり重要になってくるだろうと。両方そこに入ってくるだろうというのを読み込めるようなというのを考えて、14ページの方は書かせていただいております。

須磨氏
 14ページの方は非常に納得しているので、3ページで言われているこの言い方、現状がこうなっているではなくて、今後とも重要と考えるという文言にちょっと引っかかりを感じるということです。

小森課長補佐
 やはりシステムであるという表現が少し強いというような感じにも。

須磨氏
 現在はこういうシステムであるということにとどめておいた方が、14ページとうまくリンクするのかなと思いましたが。

小森課長補佐
 もしくは、回収確保の機能を有していると。システム・イコール・システムということでなしにということですね。

須磨氏
 そうですね。機能を有しているとか、現状であるというような書き方でないと、何かここで重要と考えると言っておいて、変えようという方向に14ページでなっているのに対して、ちょっと引っかかりを感じるのですが、いかがでしょうか。

奥村座長
 ご意見の趣旨は納得されると思いますので、3の上2行のところは、従来はこういうシステムでやっていて、これはこのままをキープするというニュアンスにしていただいて、さらに新しい時代にふさわしい目的をつけ加えてくるというニュアンスが14ページの方に入っておりますので、3ページの上のところを少し今のご意見を踏まえて、修文していただければよいかと思います。
 ちょっと15ページの(6)の方に移らせていただきますが、いろんな言葉が出てまいりまして、モニタリング、是正措置、法整備というのが入ってまいりますが、山下先生に何かご指摘いただくようなことはないでしょうか。モニタリング、是正措置、法整備。

山下氏
ここはよろしいかと思います。その前のイの2行目にある、「その小売業者は適切な販売体制の整備などの要請を法的な枠組みの中で果たしており」というところはちょっと日本語がこなれてないかなという。要請を果たすというのは、ちょっと何か表現の工夫が必要かなと思います。

奥村座長
 おっしゃるとおりです。

山下氏
 それで、先ほどの14ページのハの1で、主体をどういうふうに、その国なのか自主規制団体なのかといろいろありましたけれど、ここの(6)のイでもロでも、ここらあたりはそれぞれの規制ごとに考えるというニュアンスは出ているかと思うので、14ページであえて個別に何かを特定する必要もないのではないかなというふうに思いますけれども。

奥村座長
 ちょっとお待ちください。読む方がページ順に読んでこられると、ちょっとこれが16ページの先に出てきてしまうので。ただ、山下先生のおっしゃったとおりなので、16ページにいろいろだれが何かをやります、とか書いてありますので、14ページのハのところに何かを入れていただくといいですね。今後のことについては(6)で書いてあることが包含されているのですよね。それを踏まえて、二度出てくるのはまた読みづらいこともありますので。
 それから、先ほどの2行目のところは、文章がずっと続いているためにこうなっておりますので、1、2、3、4のところを切っていただいて、それで小売業者はこういうことを当然果たしていることになっているみたいにしていただいて、そのモニタリングをどう行って、モニタリングで悪いことが見つかったときにはどういう是正措置をとるかということで、文章を切っていただければ多分わかりやすくなると思いますので。
 申しわけございませんでした。どうぞ。

神崎氏
 次の話題でいいですか。
 この6番の中の新規参入というのは、これは先ほどからの不適当な人的条件というのとリンクするのですよ。議論されていたら申し訳ないので、これは質問で教えていただきたいのですが、新規参入の中へ外国人というのは見通しとして入るのでしょうか。

奥村座長
外国の方が日本でお酒を売るということですね。

神崎氏
 はい、在日外国人です。

若尾酒税企画官
 特に外国人を制限するようなことにはなっていません。

奥村座長
 何かご意見ありますか。

神崎氏
 何年か前だったか、やはり中国の蛇頭なんてこの条件に入ると大変なことになったでしょうけれども、もう酒の、そのにせ酒をつくって売ったってうまみはないでしょうけれど、しかし、中国では依然として妙な酒がたくさん出るわけです。そのあたりはちょっとずっと前から少し気になっています。

奥村座長
 この問題はもう国税庁さんの領域を超えた問題になってくるわけですね。

若尾酒税企画官
 暴力団の排除規定などは追加して、制限をしていきたいと思っています。

神崎氏
 暴力団と同じ状況といえばそれまでなんですね。

若尾酒税企画官
 同じだからというのはなかなか難しいところでもあります。

奥村座長
 このお酒は有害かどうかみたいなことをだれかがコントロールしなければいけないところは、どの官庁が今かかわるのですか。

若尾酒税企画官
 それは厚生労働省が食品衛生法の観点で取り締まりを行うことになります。

神崎氏
 もちろん文章には入れませんけれども、若干の危惧があると思います。

奥村座長
 16ページの大きな4番はいかがでしょうか。1234で、助言、指導・助言、推進、研修と、こう出てきて、ちょっと行政が協力してサポートしようというのがかかっているのですね。行政がサポートしようという中身が1234ですね。そこに助言、指導、推進と言葉遣いが違って、特に3番ですが、活性化事業の推進。例えば先ほど寺沢先生がおっしゃった情報ネットワークで、特殊な流通形態にある人たちがネットワーク展開をして効率を上げようということをやり出したときに、行政も支援するということですか。行政もお金を使って何か推進をしてあげようということですか。

若尾酒税企画官
 お金を使ってというのはなかなかできないのですが、いろいろな経営者の意識をそういうふうに持っていくための研修会等を開いたりして、それを推進をしていくということが実際には行われています。

奥村座長
 寺沢先生、何かご意見ありますか。

←前にページへ

次ページへつづく→