井岸氏
ちょっと関係のない角度から意見申し上げて恐縮です。冒頭、座長がおっしゃっていましたけれども、この論点項目のまとめということに関連して、今までのお話を伺っていてなんですが、まず1に環境の変化などがあって、それで次に2番に小売販売業免許のあり方に行く、この過程の中でこの論点は環境の変化などとなっていまして、それで環境の変化が出てくるんですが、中身を分けて考えると需給環境の変化ということと、商品・製品の変化ということ、それから売り場の変化というようなことが出てきていると思います。これはやはりどういう状況にあって、そこにどういう問題があるかという論点を引き出すのに必要なことだと思いますので、そういうふうにまとめていただいた方が論点整理しやすいんじゃないかと思います。
それから、酒類の特性そのものは、私は別に変わっていないと思います。酒のどういう社会的な性格の商品であるか、製品であるかというのは。ただ、これはやはり改めて明確化すべきだと思います。そこに伴う問題としていろいろな社会的な弊害も発生していると思います。それから、同じようにまだ論じられていませんけれども、次に業界の特性という項目がありますが、これも同じように問題が生じているんだろうと思います。ですから、こういう形で1番の環境の変化等というのは並べかえをするような形になるだけかもわかりませんけれども、問題整理しやすくされた方がいいかと思います。その上で一つ一つ今過当競争がどうであるのか、あるいはそこにおける規制が必要なのかどうかというような問題に掘り下げていっていただけたらばなというふうに考えます。
奥村座長
今、環境の変化とおっしゃったのは(1)の方ですか。大きな1の方ですか。(1)の方を……。
井岸氏
そうです。(1)環境の変化というところが需給環境の変化と。
奥村座長
需給という点と商品という点と売り場という点に分けたらどうでしょうかというご提案ですね。(1)を需要と供給の変化、それから商品の変化、売り場の変化という形で再整理すればよりわかりやすくなるでしょうというご提案ですね。
井岸氏
そうです。そこに問題が、それぞれまとまっていると思います。(2)番の酒類の特性とはというのがありますね。1ページの下。私はここまで細かくabcdの欄で書くことが必要であるかはともかくとしまして、この問題は整理しておいた方がいいと。(2)酒類の特性とはというのは。(3)の酒類業の特性とはというのを、これもまだ入っていませんけれども、こういったようなことはきちっと整理した方がいいと思います。そこに問題があればその後でそれが免許制度に関連するのであれば、当然取り上げておかなければいけないだろうというふうに考えます。
奥村座長
ありがとうございました。続けていきたいと思いますが、メーカーの出す情報はメーカーの方からヒアリングは私たちはやっていないですよね。それから、むしろ広告会社さんの方がよくご存じかもしれませんけれども、ちょっと今ここでさらに詰めることは難しいかとも思いますので。
前田企画専門官
メーカーの発している情報がどういうものがあって、それで流通でどうなっているかという例を申し上げたいと思います。懇談会資料の第3回目の参考資料をご覧ください。低アルコール度リキュール類等の酒マークの表示等に関する自主基準があります。メーカーが酒をつくるのですが、その際にそれがお酒であるのか清涼飲料であるのかよくわからないというふうなもの、例えば先ほど言われたパッケージみたいな関係が出てくると思うんですけれども、その際にそういうふうなものについてはお酒だということをはっきりするためにお酒マークというものをつけましょうということで自主基準がございます。3枚目を見ていただくと酒マークの表示例というところで、例えば350ミリリットル以上の缶ビールの大きさでございますけれども、それですと現在は20ポイントのお酒マークをつけております。なお、流通の方は、例えば清涼飲料とお酒というのを同じ棚に置かない、いわゆる分離陳列を行っております。ですから、未成年者飲酒防止の観点からですけれども、メーカーとしては表示の話、それから広告宣伝に気をつける。また、それが実際に売る現場の方、お店でございますが、そのお店でもそれにプラスアルファのことをやっています。
奥村座長
この酒マーク表示例の現行と改正案というのは大きくして目立つようにしたということですか。
前田企画専門官
今、お酒マークを書いていますが、まだ小さいじゃないかというふうな指摘がありまして、自主的にマークを大きくしようということで今進んでいるところでございます。まだ決定ではございませんけれども、このような感じで大きくしようということで進んでおります。
奥村座長
ありがとうございました。特性についていろいろな状況の変化で特性自体は位置づけとか性格づけ変わってきたので、そういったものを少しコメントしましょう、ということについてはご異論はないと思いますので、ちょっとできるところはそういうところを取り込んでいくということでよろしいでしょうか。
それで、先ほど水谷先生から出されている致酔という独特の言葉なんですが、私も中国から帰ってきたばかりなんですけれども、これは言葉をよくご存じの方は致酔の「致」は何を意味しようとしているんですか。酔う方はよくわかるんですけれども、「致」の字は、こういう用語の使い方では何を意味しているのか。
また、外部経済なのか、外部不経済をあらわそうとしているのか、どっちなんですかね。
戸田酒税課長
私共が致酔性ということを使う、少なくとも通常の食品と違って、酔いに至るものであるから、言ってみれば通常のマーケットの中でフリーにトレードされるべきものではないと。言ってみれば外部性が存在する……。
奥村座長
外部不経済は存在するということで。
戸田酒税課長
この致酔性というのは、外部不経済だというふうに、市場経済の考え方からいえばそういうふうに考えるのではないかというように思います。
奥村座長
水谷先生はどうでしょうか、外部不経済はもっとこういういい用語があるじゃないかという話ございましたら。
水 谷 氏
何か言葉上、特別の熟語なのかもしれませんけれども、一般の、国民にわかりやすい言葉ってないのかなという感じなんですよ、単に。特に後の場合そうですね。財政物資性なんていって私なんか全然わからない。学がないからわからないかどうか知りませんけれども、ちょっと特殊過ぎるんじゃないかなという感じなんですよ。
奥村座長
じゃあ、とりあえず致酔の方は飲み過ぎると害を及ぼすというようなことは何か言いたいというのでこういう用語がちょっと法律用語でも使われてきたと。