奥村座長
ほかにいかがですか。
それでは、これで公正取引委員会のパートのセッションを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
5時30分で終了させていただくようにご案内申し上げておりますので、あと20分ばかり、ご自由にご議論いただきたいと思います。
前回、小売のお話を承って、きょう実態調査も承ったりいたしますと、多分、委員の方々が共通して問題意識をお持ちになられるのは、コンビニとかスーパーの現場の方、といいましても協会の方は十分注意して売ってらっしゃる状況はよくおっしゃっていたのですけれども、今度、高校生の買っている側から見ると、半分の方が買っているということになってまいりますと、どういうふうにこれを理解したらよいのか。いろいろな意見があると思うのですが。国税庁の事務局の方は、こういう供給、売り手のサイドと買い手のサイドの実態は、もう認識なさっているわけですか。
酒税課長
私ども、あるいは関係7省庁も含めてそうでございますけれども、未成年の飲酒防止のために、従前から、対面販売でございますとか、あるいはほかの飲料との分類陳列でございますとか、そういうことをやってくださいということは随分前から言ってきたわけでございますけれども、平成12年に未成年者飲酒禁止法が改正になって以来、さらに強力にコンビニ業界あるいはスーパーの方々にそういった対応をお願いするということを始めたわけでございます。また、未成年者飲酒禁止法によりまして、起訴されたのは1件という話でございましたけれども、捕まった件数は何件かございますものでございますから、いわゆる事業側も、例えば販売システムに自動的に年齢確認をしなさいというふうな表示が出るようなものを入れ始めましたのは、実は平成12年以降の話のような気もいたします。したがって、数字は平成8年でございますので、そこのところでは、なかなか店の対応はできてなかったということであろうかと思いますが。
ただ、それにいたしましても、今研修等をしてございますけれども、そういったことが必ずしも全体に行き渡ってないということはあると思いますし、また事実、一番問題になります自動販売機の撤去も、かなり進んではおりますけれども、残っているという部分はあります。
奥村座長
寺沢先生は、この問題についてはどういうご見解でいらっしゃいますでしょうか。
寺沢氏
ずっと一連のお話をしていますと、やはり供給者サイドといいますか、販売店側だけにいろいろ手当てをしても、やはり難しいなという気がしてしようがないのです。というのは、家庭でお酒に接する場面というのが、やはり親と一緒にいてちょっとぐらいいいやみたいな、そこでお酒を知って、飲む場面は、それから後になって、親元を離れて仲間と一緒に飲むと。そうなってくると、どうしても販売店ではなくて家庭の冷蔵庫からお酒をちょっとという形で、みんな持ち寄って飲むというスタイルもかなり多くなってしまうと。ですから、販売店だけでいろいろ拘束するのではなくて、家庭で、やはり社会的にそういうことはだめなのだよということを何らかの形でPRなり、そういうふうな教育をしていかないと、最終的にこの問題は解決できないのではないだろうかなという気がしてしようがないですね。ですから、その辺で何かいい方法はないかなというふうにずっと思って、今ちょっと発言させていただきました。
奥村座長
本間先生は、先ほどご持論をおっしゃっていただいたのですけれども、先ほどの厚生労働省の方に啓蒙活動についても一段と力を入れてとおっしゃったのですが、いかがでしょうか。
本間氏
前回お話を伺って、やはりコンビニの業者さんの対応が一番しっかりしているというお話を承ったのですが、逆に私サイドで推察しますと、そこに一番問題が集約していそうな気がするのです。家庭の中はストックがたくさんあるとか、そういう家庭は恐らく少ないと思いますし、随分いい加減なお父さんもいますけれど、私の知っている中にも、若いお父さんでじゃんじゃん飲ませる人もいます。けれども、やはり未成年者が大変遅い時間にコンビニで購入する、そのスタイルが一番数が多く、問題を抱えているのではないかと思います。それで、業者さんのお話も、ちょっとうやむやになさったのですが、対面販売の売る人が未成年というケースが大いにあり得るわけですね。その辺のところをもう少し、規制緩和というよりは規制をなさっていただきたいというふうに思います。夜中に売る必要はないのではないかと、この間も帰りがけのお話にあったのですけれども、販売機の問題、それから夜中に、明らかにわかっていて未成年が未成年に売るというケースを注意するには、どういうシステムが働くかということに、私は一番考えが集中しております。
奥村座長
18歳以上の方がコンビニで深夜お酒を売っているという現場ですね。
本間氏
はい、そういうことはあり得ます。
井岸氏
今のご意見、第1回にいただいた資料の中で、諸外国の免許制度の比較の欄の中に販売時間規制というのがあって、アメリカの場合には販売禁止時間がこれこれ、英国の場合には酒販店の販売許可時間があって、いずれも夜中は売ってないわけですよね。ですから、当然一番そういった未成年者に対する販売が行われやすい時間帯であるし、また、先ほど公正取引委員会の方がおっしゃっていましたけれども、消費者が便利であると。便利であるからすべてを犠牲にしてもいいのだという話ではないと思うのですね、これはね。そうすると、やはり新しい規制というものは、きちんと社会秩序のもとにつくるべきだというふうに考えます。そうしなければ、販売する側で幾ら努力しても、営業時間中で未成年者に対する販売総量の半分以上だと思うのですね、深夜に販売されてしまうというのは。それは防ぎようがないのではないかと思いますね。
奥村座長
井岸先生のご意見は、時間で区切って、特に未成年者だけ深夜に買ってはいけないというわけではなくて、あらゆるお客さんがある時間帯においては買えないようにした方がいいのではないかということですね。
井岸氏
はい。それと、先ほど警察庁の方にも申し上げたのですが、未成年者飲酒禁止法で、これも第1回の参考の資料の2の8にありますけれども、これを見てみますと、第1条の第2項に書いてあるというのですけれども、「親は未成年者の飲酒を知りたるときはこれを規制すべし」と書いてある程度なのですね。これに対して「科料に処す」としか書いてないわけですよ。ですから、こういったようなことだって、実際に今の親が本当にこういう法律があると知っているかどうかの問題だと思いますね。僕は、やはりこういう抜け穴がいっぱいあって、きちんと教育しなければいけないところで、社会教育ができてない結果がこうなっているのだと思いますね。だから全部、いろいろなところを手当てしなければいけないのだなという感じがしますね。