奥村座長
 岡本先生は何か。

岡本氏
 先ほどから出ているようなコンビニというのは、私も問題かなと。それと、やはり売る時間ですか、それも問題かなと。今、自動販売機の場合、11時から5時まで一応規制されていると。少なくとも、その時間帯はいかなる場合でも買えないようにすべきかなと、個人的には思っておりますけれども。ただ、家庭の問題も出ていますが、規制を実際にするとなると非常に難しいかなとは思いますけれども。できるところからやるのであれば、例えばコンビニでその時間帯に売れないようにする。だから、陳列してあれば買う人もいると思うので、そこだけシャッターがおりるようなシステムをつくるとか、そういうふうなことを具体的にもし提案しろというならば、すべきかなと思います。

奥村座長
 きのうも、ある懇親会の場で、スーパーの大手の方からお話を聞いていたのですけれども、例えばアメリカの場合も州によっていろいろなやり方があって、少し実例を州ごとに、何かお教えいただけるとありがたいのですよね。

岡本氏
 アメリカの場合は、本当に州によって違いますね、現在でも。だから、ある州では日曜日は売ってはいけない。しかし、州境を越えたら、その別の州は、州が経営するそういう小売販売を開いていますね。州境を越えて日曜日に買いにくるのですね。だから極端に言えば、本当に州によってまちまちなのですね。という感じでしょうかね。

奥村座長
 日本の体系では、都道府県・自治体別に、何かお酒の販売で違った規制を入れるということはできるのですか。あるいは既に行われているところもあるのですか。

大柳課長補佐
 基本的には、そういう規制はないはずです。しかし、罰則適用のない条例で、未成年者が酒類を買いに来たときにも売らないようにしようとするものは存在しているようです。現在、未成年者飲酒禁止法では、未成年者が飲むことを知って売ってはいけないというふうになっておるわけなのですけれども、これを未成年者が買いにきたときも売らないようにしようというような条例が制定されているところがあるというふうには聞いています。

岡本氏
 一つは、コンビニの問題というよりも、私は、対面販売ではなくてセルフサービスで、結局自分で手にとりやすいですから、そうすると未成年者は飲んではいけないということを厳しくしても、カーゴでぱっととって、それでたくさんの商品を買っているときに、一々これはだめだとか、なかなか言いづらいと思うのですね。そうすると、やはりそういうことをチェックするために分列で陳列するとか、それからコンビニだけではなくて、チェーンストアとか、あるいは酒のディスカウントだとか、ああいう場合は、ほとんどパートタイマーの人がレジをやっていますから、人間関係がないですね。普通の小売店の場合、東京は別としても、地方だと大体どこどこの子供だとわかりますから、「身分証明書を出せ」と言わなくても、大体この子は高校生だとかというのがわかるから、その辺は、小売店でもチェックできるのですけど、やはり対面販売ではないセルフサービスのところは、やはり店員さんでやられているところも多いですし、こういうところについて実効性を出すためには、やはり分列陳列で、そして時間なら時間は12時で終わりとかという形でしていかなければいけないと思うのですね。
 あと家庭の部分の啓蒙とか、そういうこともずっとやっていかなくてはいけないと思いますが、私たちの職場で言えば、3年生、4年生が買って1年生を巻き込んで飲むわけで、3年生、4年生が飲む、買う部分について法律違反ではないわけで、そうすると今度は未成年者飲酒禁止法で、大人が未成年者に酒を勧めるとか、ましてや一気飲みを勧めるとか、これは法的に、勧めること自体に罰があるかどうかは別としても、いけないみたいなことをきちっと徹底していかなくてはいけないのかなというふうに思うし、私たちも注意しなくてはいけないかなと。
 それと同時に、一般の小売店の方も、酒販店が12時になって酒を売れないということになると、その部分で大人に売って利益を上げている部分もあるわけですから、そうすると経営努力をよほどしなければ、今度は経営自体が危なくなってしまうと。つまり酒以外に売れる魅力のある商品が置いてなければ、結局は酒は売れないわけですから、酒類は12時までということになりますと、そこの経営努力というのも、よほどこれから覚悟してやっていかなければ危ないなという感じもいたします。

奥村座長
 ありがとうございました。
 まだ議論を深めていかなければいけないのですが、4回行いまして、次回は3月15日の3時30分から予定されておりますが、次回は中間的に総括めいたことを少しやってみたらどうかとも思っております。
 なお、本日の内容の公開につきましては従来どおりということで、要旨は速やかに、そして議事録は皆様方にチェックしていただいた後、いずれも国税庁のホームページに公表するということでお願いいたしたいと思います。
 では、今日はこれで散会いたします。ありがとうございました。

―― 了 ――

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