酒税課長
 ありがとうございます。御指摘のとおりでございまして、実質的には恐らく、今回、大豆を視野に入れた改正をしなくても、実体上もつのだとは思います。ただ、今後のこともございますし、一応、改正をしておいて嚆矢にさせていただきたいというふうに思ってかけさせていただいたのが正直なところなのでございますが。

分科会長
 ほかにいかがでございましょうか。
 どうぞ、八木委員。

八木委員
 直接関係する業界にいるものでございますので、一言だけ。
 先ほどの大豆につきましては、今考えられる酒類の中で使われるということは比較的ないのではないかという感じがいたします。ただ、これから先のことを考えますと、非常に消費の多様化が進んでおりますので、いろいろな商品の開発が当然起こってくるわけでございます。また、その主原料ではなくても副原料として使われる場合もあるわけでございまして、そういう意味から申しまして、こういう表示基準というものを非常に厳格につくっておいていただいたほうが、私どもとして消費者の信頼を得るためには非常にありがたいというふうに思っているわけでございます。

分科会長
 ありがとうございました。
 ほかに、もし格別、御意見がございませんようでしたら、一応の締めくくりをしたいと思うのでございますが、よろしゅうございますでしょうか。

水野委員
 くどくて申しわけないのですが……

分科会長
 どうぞ。

水野委員
 ちょっと参考にお聞かせいただきたいのですが、今までの別表1、別表2ですと、この化学薬品ばかりが書いてあるのですが、今回の改正で、今でいうとうもろこしとか大豆といった本当の植物が入るのですね。大もとの法規集の86ページを見ていたのですが。今現在は、例えば、特に果実酒ですけれども、梅だとかアンズだとかリンゴとか、そういうものの有機物質はまだ使われてはいないのでしょうか。これは有機物質ではなくて組換えですけれども。

酒税課長
 今はないというふうに聞いてございます。

水野委員
 そうしますと、これからこの別表の3に随分いろいろな植物が並ぶようなことになるということですね、これは。

酒税課長
 その可能性はございますね。

水野委員
 ありがとうございました。

分科会長
 では、ただいま御説明の「酒類における有機等の表示基準」の一部改正素案につきまして、事務局のこの素案を了承することといたしまして、今後、この改正案としてパブリックコメントにかける、と。それと同時に、WTO通報等の手続が必要なわけでございますので、そういう手続に入った上で、来年5月を目途に、再びまたそういう諸手続を終えた後で皆様方に、今度は素案からちょっと一格上がって案になっているわけですがお諮りを申し上げたいと、こんなことでございますが、それでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

分科会長
 ありがとうございました。では、そのように措置をさせていただきたいというふうに思います。
 では、続きまして、酒類行政を巡る当面の諸問題ということで、これも事務局のほうからひとつ資料説明をお願い申し上げます。

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