分科会長
 ありがとうございました。
 議論に入ります前に、今井委員が御出席になりましたので御紹介申し上げます。
 東京女子医科大学講師の今井 通子委員でございます。ありがとうございました。
 では今、事務局から御説明のございました「酒類における有機等の表示基準」の一部改正素案、これをどうぞ、御質問、御意見等々、よろしくお願いをいたします。どうぞ、どなたからでも。

水野委員
 それでは、よろしいでしょうか。

分科会長
 どうぞ。

水野委員
 ちょっと専門的なお話でよくわからないのですけれども、法律のといいますか、この仕組みでちょっと見せていただいたのですけれども、酒類における有機等の表示基準で、この国税庁長官の告示、これを改正されるということで、従来の6のところを次のことで改めるということなのですが、その6の改正に伴いまして、別表の3それから別表の4が入ってきますが、そこで別表の3で大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、これは農林省のほうの関係で、食品ということで出てこられたものですね。これは酒類における有機等の表示基準にそのまま準用といいますか適用に基づいて規定をつくりまして、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、こういったものが先行きお酒に関係するということはあり得るのでしょうか。

酒税課長
 ございます。特に、これらを使いましてコーンスターチ等を生産いたしまして、それを酒類に使うことがかなりございますものでございますから、係る農林水産大臣が定める基準をそのまま準用してもよかろうというふうに思っているところでございます。

水野委員
 そうしますと、いわゆる、私はよくわかりませんが、お酒の醸造なりその過程で、大豆なりこういうものを部分的に使っていくという可能性が出てくる。

酒税課長
 これは、むしろ吉澤先生にお聞きいただいたほうがいいかもしれませんが、多くの場合、非常に厳密に申せれば、例えばとうもろこし、ばれいしょにつきましては、先ほど申したとおりコーンスターチ等に使うわけでございますので酒類に使われることはあるわけでございますが、大豆、なたね、綿実は専ら油脂をとるために使うわけでございまして、余りこれがお酒に使われるということは私、ないと思いますが、いかがでしょうか。

吉澤委員
 おっしゃるとおりで、実際にとうもろこしはかなり大量にというか、現在、世界でつくられている酒の中の2番目ぐらいに多い原料でございますし、ばれいしょは昔から、ヨーロッパではいわゆるウオッカとか、ああいったアルコールの主原料でございますので、この二つは実際にかなり使われております。ただ、大豆とか綿実は、これはちょっと寡聞にして……。

水野委員
 とうもろこしは確かにバーボンだとか、聞きます。真っ先に大豆が出てくるものですので、国税庁もとうとう大豆によってお酒を開発することになったのかと。そういうことはいかがなのでしょうか。

酒税課長
 実は農水省と同じ基準と申しましょうか、それで考えているわけでございまして、先生がおっしゃるとおり、大豆なんぞも使うかなということはあるのでございますけれども、全く使わないかというと、必ずしもその可能性は排除できないかもしれないということでございます。また、将来的にいろいろなものが増えてくるわけでございましょうから、実は少し相手頼りなのかもしれませんけれども、農水省の基準をそのまま準用したというところでございます。

水野委員
 今度、例えば農林省のほうで大根だ何だとか出てきたとしますと、この先例に従って、やはり大根も別表に入れるのかとか、何となくお酒と関係のないものがどんどんどんどん入ってくるという感じがして、他方でお米のようなものはまだ入っておりませんですね。それは、後で、本当に開発された段階で入れればいいのか、それとも、これはあくまでも、この手続というものが農林省基準そのものを使うことになっているのでそういうふうになっているだけですと……

酒税課長
 農水省基準を準用するか否かにつきましては、農水省のほうの基準にそうしなければならない定めがあるわけではございませんで、まさに前回の本審議会におきまして準用してもよかろうという御指摘をいただいたところでございます。したがいまして、必ずしもそうでないと。そういうことでなければいけないのかとおっしゃられれば、それは今回の判断で結構であろうというふうに思っております。

水野委員
 ちょっとくどくて申しわけないのですが、そうしますと、前に「醸造試験所」と呼んでいた国の機関ですが、そういうところでやはりイネといいますかお米を使ってバイオに成功して、お酒になるぞと、いいお酒ができると、そういうときにはまた別の基準でこの表示基準に、国税庁と酒税課独自のルールとして入れることが行われるわけですね。

酒税課長
 この表示基準に新たな農産物が追加される可能性はありますが、例えば、酒類総合研究所における研究などにおきまして、酒類製造に有益な新たな遺伝子組換え農産物の開発などに成功した場合などにつきましては、厚生労働省が実施している食品の安全性評価及び農林水産省が実施している環境安全性の評価のチェックをクリアーしなければ酒類の製造に使用することはできないわけです。
 したがいまして、厚生労働省と農林水産省のチェックをクリアーした段階で、この表示基準に追加するかどうかを検討することになると考えます。

水野委員
 特に大豆が出てくるのが疑問ですので。
 ありがとうございました。

分科会長
 ありがとうございました。
 ほかに、いかがでございましょうか。やはり実際、イネの遺伝子組換えの問題が一応、視野には見えているわけですね

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