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別冊

第1章 総則

1  用語の意義

2  (削除)

3  「石油ガスその他のガス状炭化水素」の意義

4  「採取」の意義

5  採取されたものに該当しない石油ガスその他のガス状炭化水素

6  原油又はガス状炭化水素の判定等

7  天然揮発油等の取扱い

8  原油又はガス状炭化水素の採取場の範囲等

9  納税義務者の範囲

10 共同鉱業権等により採取された原油・ガス状炭化水素又は石炭

11 再輸入した原油等の不課税

12 場内消費不適用として取り扱う場合等

13 「滞納処分」の意義等

14 換価を移出とみなす場合の納税義務成立の時期等

15 採取を廃止した場合の取扱い

16 みなし採取場として税務署長の指定する期間

17 委託採取の取扱い

18 自家用ガス状炭化水素のみの採取者の意義等

19 納税地の特例承認

第2章 課税標準等

20 (削除)

21 原料課税を行う場合の課税標準数量

22 課税標準数量等の端数計算

23 原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る移出又は引取数量の測定等

24 未納税免税の原油等の数量の意義等

25 泥水分を含有する原油の移出数量

26 原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量の常温換算等

27 国産天然ガスの重量への換算

第3章 免税及び税額控除等

28 未納税移出の承認の取扱い

28の2 未納税移入明細書の作成

29 未納税移出入手続の特例

30 不足数量に対する取扱い

31 災害等の範囲

32 輸出に関する明細

33 引取りに係る免税石油製品等の使用者等に対する記帳義務

34 (削除)

35 税額控除等の適用範囲等

36 戻入れ等の事実を証する書類

37 「包括遺贈」の意義

第4章 申告及び納付等

38 納税申告書

39 納期限の延長

第5章 雑則

40 保全担保の提供命令の範囲等

41 採取の休止等の申告

42 削除

43 削除

44 駐留軍等用免税

45 本邦の船舶等の意義

46 削除