(納税申告書)

38条 法第13条第1項《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告》の規定による納税申告書又は同条第2項の規定による還付請求申告書の記載事項については、次による。(平15課消3−41改正)

(1) 法第13条第1項第1号に規定する「原油、ガス状炭化水素又は石炭」には、次に掲げる規定の適用があったものを含まない。

イ 法第18条の2《採取した見本に関する適用除外》

ロ 所得税法等特例法第10条の3《石油石炭税法の特例》

ハ 日米相互防衛援助協定第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》

ニ 国連軍特例法第3条第1項《所得税法等の特例》

ホ 第12条《場内消費不適用として取り扱う場合等》

(2) 法第13条第1項第5号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《控除》の規定による税額の控除をいう。

(3) 法第13条第1項第5 号に規定する「既に確定したもの」とは、国税通則法第39条第3項《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》の規定により既に確定したものとみなされた石油石炭税額をいう。

2 法第14条第1項《引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等》又は法第15条第2項《引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例》の規定による納税申告書の記載事項については、次による。 (平15課消3−41改正)

(1) 法第14条第1項の規定による納税申告書は、原油等の輸入統計品目表の統計細分の異なるごとに提出する。ただし、当該統計細分を異にする原油等を連記した申告書を提出することを妨げない。

(2) 法第14条第1項第1号又は法第15条第2項第1号に規定する原油等には、石油石炭税を免除されるべき原油等は、すべて含まない。

(3) 法第15条第2項第1号に規定する「その月中において保税地域から引き取った原油等」とは、その月中に関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定による輸入の許可を受けた原油等(同法第73条《輸入の許可前における貨物の引取り》の規定により税関長の承認を受けて引き取られたもので、同法第67条の輸入の許可を受けたものを含み、前号に規定するものを除く。)をいう。

(4) 法第14条第1項第3号又は法第15条第2項第3号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《控除》の規定による税額の控除をいう。

(納期限の延長)

39条 法第18条《納期限の延長》の規定により石油石炭税の納期限を延長する期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日の翌日から起算して計算するのであるから留意する。(平13課消3−14、平15課消3−41改正)

(1) 法第18条第1項の規定による納期限の延長 法第16条第1項《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等》に規定する納期限(国税通則法第10条第2項《期間の計算及び期限の特例》又は同法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用がある場合には、これらの規定によってみなされた納期限又は延長された納期限(第3号及び第4号において同じ))の日

(2) 法第18条第2項の規定による納期限の延長 保税地域から原油等を引き取った日

(3) 法第18条第3項の規定による納期限の延長 保税地域から原油等を引き取った日の属する月の翌月末日

(4) 法第18条第4項の規定による納期限の延長 法第17条第3項《引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等》に規定する納期限の日

2 関税法第73条第1項《輸入の許可前における貨物の引取》の規定により税関長の承認を受けて引き取る原油等に係る法第17条第3項に規定する石油石炭税については、輸徴法通達第9条《輸入の許可前における引取り》関係9−1《輸入の許可前における引取りの際の納期限延長》の規定にかかわらず納期限の延長ができることに取り扱う。(平15課消3−41、平18課消1-1改正)