(用語の意義)

1条 この通達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(平元間消5−13、平15課消3−41、平18課消1-1改正)

(1) 法  石油石炭税法(昭和53年法律第25号)

(2) 令  石油石炭税法施行令(昭和53年政令第132号)

(3) 原油 法第2条第1号《定義》に規定する原油

(4) 石油製品 法第2条第2号に規定する石油製品

(5) ガス状炭化水素 法第2条第3号に規定するガス状炭化水素

(6) 石炭 法第2条第4号に規定する石炭

(7) 原油等 法第4条第2項《納税義務者》に規定する原油等

(8) 保税地域 法第2条第5号に規定する保税地域

(9) 鉱業権等 鉱業法(昭和25年法律第289号)に規定する鉱業権又は租鉱権

(10) 関税法 関税法(昭和29年法律第61号)

(11) 関税定率法 関税定率法(明治43年法律第54号)

(12) 輸徴法 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)

(13) 輸徴法通達 平成18年3月1日付課消1−1ほか4課共同「消費税法基本通達等の一部改正等について」(法令解釈通達)の別冊1「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律取扱通達(消費税及び間接諸税関係)」

(14) 租特法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

(15) 租特令 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)

(16) 所得税法等特例法 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)

(17) 日米相互防衛援助協定 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和29年条約第6号)

(18) 国連軍特例法 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)

(19) 関税法等特例法 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)

(20) 災害減免法 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)

(21) 輸入統計品目表の統計細分 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和62年大蔵省告示第94号)に定める輸入統計品目表の統計細分

(申告等の委任)

2条 (削除)

(「石油ガスその他のガス状炭化水素」の意義)

3条 法第2条第3号《定義》に規定する「関税定率法別表第27・11項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素」(以下「石油ガスその他のガス状炭化水素」という。)とは、石油ガス若しくは天然ガスとして取得され、又は化学的に製造された炭化水素を主成分とするもので、温度15度及び1気圧において気状のもの(以下「気状のもの」という。)をいう。したがって、液化石油ガス(LPG)又は液化天然ガス(LNG)のように低温又は高圧の下で液状となっているものもこれ該当する。(平15課消3−41改正)

(注) 関税定率法別表の適用上、メタン及びプロパン(純粋なものであるか否かを問わない)並びにプロパンとブタンの混合物は、第27・11 項に含まれる。また、次の表に掲げるものは、それぞれ次のとおりに分類されることとなるのであるから留意する。

品名
第27・11 項に分類されるもの
第29・01 項に分類されるもの
エタン及びエチレン 純度が、95%未満のもの 純度が95%以上のもの
プロペン(プロピレン) 純度が90%未満のもの 純度が90%以上のもの
ブタン 95%未満のn−ブタン及び95%未満のイソブタンを含有するもの 95%以上のn−ブタン及び95%以上のイソブタンを含有するもの
ブテン(ブチレン)及びブタジエン 純度が90%未満のもの 純度が90%以上のもの

(「石炭」等の意義)

3条の2 法第2条第4号《定義》に規定する「関税定率法別表第27・01項に掲げる「石炭」及び「練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの」とは、具体的には、それぞれ次のものをいう。(平15課消3−41追加)

(1) 石炭  天然の鉱物性燃料たる無煙炭、歴青炭その他の石炭をいい、粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものは含まない。

(注)

1 石炭は、無数の小孔が吸着した水分や燃焼させた後に残る灰分を内部及び表面に保有しているが、これらを含めて石炭となるのであるから留意する。

2 「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%以下の石炭をいい、「歴青炭」とは無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が1キログラムにつき5,833キロカロリー以上の石炭をいう。

3 関税定率法別表第27・02 項に分類される「亜炭」及び同表第2703・00 号に分類される「泥炭」は、石炭に該当しないのであるから留意する。

4 石炭のうち課税の対象とされるものは、外国から本邦に到着したもの以外のものにあっては採取されたものに限られるのであるから留意する。

(2) 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの  石炭の粉末に粘着剤を加えて製造した練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料をいう。

(注)

1 石炭から製造されるものであっても、例えばコークス(関税定率法別表第27・04 項)、鉱物性タール(同表第27・06 項)及び活性炭(同表第38・02 項)等は、関税定率法別表第27・01 項に分類されないものであるから、練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料には該当しないのであるから留意する。

2 第1号の「石炭」には含まれないこととなる「凝結させたもの」は、練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものに該当することとなるのであるから留意する。

3 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもののうち課税の対象となるものは、外国から本邦に到着したもののみとなるのであるから留意する。

(「採取」の意義)

4条 法及び令に規定する「採取」とは、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる行為をいう。(平15課消3−41改正)

(1) 原油又はガス状炭化水素の採取  本邦において、油層又はガス層(水溶性の油層又はガス層を含む。以下同じ。)から原油又はガス状炭化水素を掘採し取得する行為をいう。

(2) 石炭の採取  本邦において、石炭層から石炭を掘採し取得する行為をいう。

(採取されたものに該当しない石油ガスその他のガス状炭化水素)

5条 次の各号に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素は、法第2条第3号《定義》に規定する「採取されたもの」には該当しない。(平15課消3−41改正)

(1) 原油、石油製品若しくは石炭又はその他の物(ガス状炭化水素にあっては、その採取場で採取されたものを除く。)に蒸留又は分解等の積極的操作を加えて製造されたもの

(2) パルプ工場、下水処理場又は畜産廃棄物処理場等において、有機廃棄物を処理する際に副産品として取得された有機物消化ガス等

(原油又はガス状炭化水素の判定等)

6条 油層又はガス層から掘採等された炭化水素を主成分としたものが原油又はガス状炭化水素に該当するかどうかの判定は、次による。(平15課消3−41改正)

(1) 油層又はガス層から掘採したままの石油、当該石油を相互に混和したもの及びこれらの石油に脱塩、脱水又はガス抜き等の不純物を除去する操作を加えたものは、原油に該当し、当該ガス抜き等の操作によって取得された気状のものは、ガス状炭化水素に該当する。

(2) 油層又はガス層から掘採された天然ガスの一部が、地上の温度及び圧力の下で単純に液化し、当該天然ガスの液化部分として分離取得された液状のもの(温度15度及び1気圧において液状のものをいう。以下同じ。)は、原油に該当し、液状のものを分離した後の気状のものは、ガス状炭化水素に該当する。

(3) 油層又はガス層から掘採したままの天然ガス、当該天然ガス又はこの条においてガス状炭化水素とされるものを相互に混和したもの及びこれらのものに脱水等の不純物を除去する操作を加えたものは、ガス状炭化水素に該当する。

(4) 第1号又は第2号に規定する原油に蒸留等の積極的操作を加え、若しくは当該原油に他の石油留分を加えて取得したもの、又は前各号に規定するガス状炭化水素に他から移入したプロパン、ブタン等の石油ガスを加えて取得したものは、それぞれ原油又はガス状炭化水素に該当しない。

(注) これらの原油又はガス状炭化水素に該当しないものの取得のために消費された原油又はガス状炭化水素については、法第5条第1項《移出又は引取り等とみなす場合》の規定が適用されるのであるから留意する。

(5) 天然ガス(第2号において液状のものを分離した後のものを含む。)に加圧、冷却又は蒸留等の積極的操作を加えて当該天然ガスから液状のものとして分離取得されたものは、原油に該当しない。

(注) 当該液状のものを取得するために消費された部分に対応する当該天然ガスについては、法第5条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。

2 前項第5号の場合において、液状のものを分離した後のものは、なおガス状炭化水素に該当するものとして取り扱う。

3 ガス状炭化水素の採取場において、ガス状炭化水素に加圧、冷却又は蒸留等の積極的操作を加えた場合であっても、当該採取場において採取したガス状炭化水素を単に二以上の気状のものに分離しているにすぎないときは、当該分離後の気状のものは、それぞれガス状炭化水素に該当するものとして取り扱う。

4 第1項第4号又は第5号の規定により原油に該当しないとされるものを同項において原油とされるものに混和している場合において、採取者に当該混和後のもののすべてを原油として取り扱うことについて相当の事情があるときには、これらの号の規定にかかわらず、当該混和するもの及び混和後のものを原油に該当するものとして取り扱って差し支えない。

5 外国から本邦に到着したものが、原油又はガス状炭化水素に該当するかどうかは、関税を課する場合(関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。)の品目分類の例による。(平15課消3−14改正)

(石炭等の判定)

第6条の2 石炭層(地表に露出した石炭層を含む。以下同じ。)から掘採されたものが、石炭に該当するかどうかの判定は、次による。 (平15課消3−41追加)

(1) 石炭層から掘採したままの状態のもので、岩石及び土砂等を含むもの(通常「原炭」と称されるもの。以下「原炭」という。)も石炭に該当する。

(2) 原炭から岩石及び土砂等を除去する行為(以下「選炭」という。)により取得された石炭及び選炭をした後の岩石及び土砂等を主成分とする残留物(「ボタ」又は「ズリ」等と称されるもの。以下「ボタ」という。)を水洗いする等により取得されたものも石炭に該当する。

(3) 外国から本邦に到着したものが、石炭又は練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものに該当するかどうかは、関税を課する場合の品目分類の例による。

(天然揮発油等の取扱い)

7条 天然揮発油、コンデンセート又はNGL(natural gas liquid)等と称される石油(以下この条において「天然揮発油等」という。)が第6条第1項《原油又はガス状炭化水素の判定等》の規定により原油と判定された場合において、当該天然揮発油等が揮発油税法(昭和32年法律第55号)に規定する揮発油に該当するときは、石油石炭税のほか、揮発油税及び地方揮発油税が課されることとなるのであるから留意する。(平15課消3−41改正)

(原油又はガス状炭化水素の採取場の範囲等)

8条 原油又はガス状炭化水素の採取場とは、第4条第1号《「採取」の意義》に規定する行為を行う地域を総称することに取り扱う。ただし、次の各号に掲げる場合には、石油石炭税の確保上支障のない限り、当該各号に掲げる場所のみを原油又はガス状炭化水素の採取場として取り扱って差し支えない。(平15課消3−41改正)

(1) 原油又はガス状炭化水素が専らパイプラインによつて集油又は集ガス施設(原油若しくはガス状炭化水素の分離又は不純物の除去を行う施設を含む。以下この条において「集油施設等」という。)に移送されている場合  当該集油施設等のある場所

(2) 原油又はガス状炭化水素に含有される不純物が多く、これを除去して販売可能な原油又はガス状炭化水素とする操作が繰り返し行われるため、2以上の集油施設等を有しており、これらの集油施設等間の原油又はガス状炭化水素の移動に対し法第10条《未納税移出》の規定を適用することが不適当と認められる場合  当該原油又はガス状炭化水素を販売可能なものとする最終の集油施設等のある場所

2 前項各号の規定により、採取場として取り扱わないこととしたパイプライン若しくは集油施設等から原油若しくはガス状炭化水素が移出され、又は当該集油施設等において原油又はガス状炭化水素が消費された場合には、当該移出又は消費された原油又はガス状炭化水素は、同項各号の場所から移出され、又は同項第2号の場所において消費されたものとして取り扱う。

3 需給調整等のため、ガス状炭化水素を貯蔵する目的で、採取場から採取場以外の場所にある採取を廃止した油層又はガス層に移出する場合には、当該油層又はガス層(貯蔵用の施設を含む。)は当該ガス状炭化水素の採取場に含むものとして取り扱う。

4 ガス状炭化水素の採取者が、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項《定義》に規定するガス事業者である場合において、ガス事業に供する目的でガス状炭化水素に空気又は石油ガス等を混和してカロリー調整を行っているときは、当該カロリー調整を行う場所はガス状炭化水素の採取場に含まれないことに取り扱う。(平15課消3−14改正)

5 採取場の敷地が道路又は河川を隔てる等連続していない場合において、原油又はガス状炭化水素の採取、貯蔵等が同一管理人によって集中的に管理されているときは、その実態に応じ当該採取場を一つの採取場として取り扱う。

6 一つの採取場で、敷地が2以上の税務署の管轄区域にまたがるものについては、 主要建物、事務所、集油施設等、原油又はガス状炭化水素の搬出入口の所在地を勘案して、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)が定める税務署の管轄区域内にあるものとする。

(石炭の採取場の範囲等)

8条の2 石炭の採取場とは、第4 条第2 号《「採取」の意義》に規定する行為を行う地域を総称することに取り扱う。ただし、採取された原炭が専らトラック等によって当該原炭の採取者の選炭施設又はカロリー調整等の目的で規格の異なる石炭を混和する施設(以下「混炭施設」という。)に移送されている場合には、石油石炭税の確保上支障のない限り、当該選炭施設又は混炭施設のある場所のみを石炭の採取場として取り扱って差し支えない。(平15課消3−41追加)

(注) 原炭又は石炭を一時的に蔵置するため採取場内に所在する、いわゆる「貯炭場」は、採取場、選炭施設又は混炭施設(以下この条において「採取場等」という。)に含まれるのであるから留意する。

2 前項ただし書きの規定の適用により採取場として取り扱わないこととされた採取場等の場所から石炭が移出され、又は当該採取場等において石炭が消費された場合には、当該移出又は消費された石炭は、同項ただし書きの場所から移出され、又は同項ただし書きの場所において消費されたものとして取り扱う。

3 前条第5項及び第6 項の規定は、石炭の採取場について準用する。

(納税義務者の範囲)

9条 9条法第4条第1項《納税義務者》の規定は、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が自ら原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出する場合はもとより、採取場においてその採取者から原油、ガス状炭化水素又は石炭の引渡しを受けた者がその引渡しを受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から搬出する場合においても、その採取者に対して適用されるものであり、採取者以外の実際に原油、ガス状炭化水素又は石炭を消費した者又は移出した者が納税義務者となるのは、法第5条第1項ただし書《移出又は引取り等とみなす場合又は法第6条第2項《採取者とみなす場合》の規定に該当する場合に限られるのであるから留意する。(平15課消3−41改正)

2 法第5条第3項の規定の適用がある場合には、換価に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者に対し法第4条第1項の規定が適用されるのであるから留意する。(平15課消3−41改正)