(ガス状炭化水素の税率適用区分)

20条 削除(令元課消4-57)

(原料課税を行う場合の課税標準数量)

21条 保税工場又は総合保税地域における原油等を原料として製造された石油製品等を輸入する場合は、輸徴法第16条第8項又は第9項《保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例》の規定が適用されて石油石炭税の原料課税が行われるのであるが、当該石油製品等の原料として消費した保税原料が特定していないときの石油石炭税の課税標準数量は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)第26条の2第2項《原料課税に係る課税標準の計算の方法》が適用され、次の数量となるのであるから留意する。(平元間消5−13、平13課消3−14、平15課消3−41改正)

(1) 原油又は粗油が石油精製の原料として消費される場合
関税法施行令(昭和29年政令第150号)第2条の2第1号、第3号及び第4号《原料課税に係る課税標準の計算の方法》に規定する方法で算定した当該輸入する石油製品等に対応する当該保税原料の数量

(2) その他の場合
 同条各号に規定する方法で算定した当該輸入する石油製品等に対応する当該保税原料の数量

(注) (2)の場合で、同一の製造工程である保税作業により同一の保税原料から2種類以上の石油製品等が製造されるとき、同条第2号から第4号に規定する方法で当該輸入する石油製品等に対応する当該保税原料の数量を算定するのであるから留意する。

(課税標準数量等の端数計算)

22条 石油石炭税の課税標準たる数量(法第13条第1項第1号及び第2号《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告》に規定する数量をいう。以下この条において同じ。)、課税標準数量(同項第3号、法第14条第1項第1号《引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等》及び法第15条第2項第1号《引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例》に規定する数量をいう。以下この条において同じ。)及び税額等の端数計算は、次の各号に定めるところによる。(平元間消5−13、平15課消3−41改正)

(1) 課税標準たる数量及び課税標準数量にリットル位未満又はキログラム位未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(2) 控除税額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

(3) 石油石炭税額の確定金額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合には、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(4) 還付金の額に相当する石油石炭税額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

(原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る移出又は引取数量の意義等)

23条 採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量は、次の各号に定めるところによる。(平元間消5−13、平14課消3−8、平15課消3−41改正)

(1) 取引等の数量を移出又は引取りの容器(油槽船、油槽貨車及び油槽自動車を含む。)への収容量によって計量している場合には、当該計量された原油、石油製品又はガス状炭化水素の容量又は重量とする。

(2) 取引等の数量を貯蔵タンクにおける収容量の増減によって計量している場合には、当該貯蔵タンクから払い出される原油、石油製品又はガス状炭化水素の容量とする。

(3) 取引等の数量を流量計によつて計量している場合には、当該流量計を通過する原油、石油製品又はガス状炭化水素の容量とする。

(4) 原油又は石油製品(関税定率法別表第2710・19号の2に該当するグリースを除く。)については、第26条《原油、石油製品又はガス状炭化水素》に定める常温換算を行うこととなるのであるから留意する。

(注) 本邦において採取されたガス状炭化水素のうち、関税定率法別表第2711・21号に掲げる天然ガスについては、第27条《国産天然ガスの重量への換算》の規定による容量から重量への換算を行うため、第26条に定める零度換算等を行うことになるのであるから留意する。

2 前項の原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量にリットル位未満又はキログラム位未満の端数がある場合及びガス状炭化水素の数量を気体の状態の容量としている場合で、当該数量に立方メートル位未満の端数があるときには、それぞれその端数を切り捨てる。(平15課消3−41改正)

(石炭に係る移出又は引取数量の意義等)

23条の2 採取場から移出した石炭の数量は、次の各号に定めるところによる。(平15課消3−41追加)

(1) 取引等の数量をベルトスケール、トラックスケール等の計量計によって計量している場合には、当該計量計により計量された石炭の重量とする。

(2) 取引等の数量を移出又は引取りの容器(運搬船、運搬貨車及び運搬用自動車を含む。)への収容量によって計量している場合には、当該計量された石炭の重量とする。

2 保税地域から引き取る石炭の数量は、輸入申告前に検量機関等により数量の検量が行われ、石炭等の数量が明らかとなっている場合にはその数量とし、その他の場合には仕入書に記載された数量とする。

3 第1 項又は前項の数量にキログラム位未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。

(未納税免税の原油等の数量の意義等)

24条 未納税免税(免税引取りを含む。)の原油等が移入された場合における当該移入数量の意義及び常温換算等については、第23 条《原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る移出又は引取数量の意義等》及び前条の規定を準用する。
 ただし、常時移出数量をもって移入数量としている場合には、当該移入の際の施封の状況等からみて当該原油等の運搬に異常がないと認められる限り、その移入の際の数量の測定及び常温換算等を省略して差し支えない。(平元間消5‐13追加、平15課消3−41改正)

2 法第12条《戻入れの場合の石油石炭税の控除等》の規定の適用を受ける原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量の意義及び常温換算等については、前項の規定に準ずるものとする。(平元間消5−13追加、平15課消3−41改正)

(泥水分を含有する原油の移出数量)

25条 採取場から移出される原油で泥水分を含有しているものについては、次のいずれにも該当する場合に限り、当該泥水分に相当する数量を控除した後の数量を当該原油の移出数量として取り扱う。(平元間消5‐13追加)

(1) 移出した原油に係る泥水分の含有割合が測定されており、かつその事績が明確にされていること。

(2) 取引代金の決済が当該泥水分に相当する数量を控除した後の数量を基に行われることが契約等で明確にされており、かつ現に行われていること。

(原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量の常温換算等)

第26条 第23条《原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る移出又は引取数量の意義等》の規定による原油又は石油製品の数量が温度15 度における当該原油又は石油製品の数量に換算(以下「常温換算」という。)されていない場合又はガス状炭化水素の数量が温度零度若しくは温度15.6度における当該ガス状炭化水素の数量に換算(以下「零度換算等」という。)されていない場合には、日本産業規格に定める方法その他適正と認められる方法により、その原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量を常温換算又は零度換算等(以下「常温換算等」という。)し、当該換算後の数量を移出又は引取りに係る原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量とする。ただし、常時、常温換算等しない数量により取引等が行われている場合には、当該数量を当該移出又は引取りに係る原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量として差し支えない。(平元間消5−13、平15課消3−41、令元課消4-57改正)

2 常温換算等した原油、石油製品又はガス状炭化水素の数量リツトル位未満又は立方メートル位未満の端数がある場合の取扱いは、第23条第2項の例による。(平元間消5−13、平15課消3−41改正)

(国産天然ガスの重量への換算)

第27条 本邦において採取された天然ガスのうち液化したものについては、関税定率法別表2711・21号に掲げる天然ガスに該当しないので、令第4条第2項《特定の石油製品等に係る数量の計算》の規定は、適用されないのであるから留意する。(平元間消5−13追加)

2 同項に規定する「温度零度及び1気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量」とは、日本産業規格(JISM8010(天然ガス計量方法))に定める標準状態で計量したガス状炭化水素の通過体積(Nm3)をいうのであるから留意する。
 なお、標準状態での通過体積を計量していない場合で、同規格に定める基準状態(温度15.6度及び1気圧の下における水蒸気飽和状態)でのガス状炭化水素の通過体積(Sm3)を計量しているときは、当該通過体積(Sm3)を1.076で除して得た数量を標準状態で計量したガス状炭化水素の通過体積(Nm3)として取り扱い、この方法により換算した数量に立方メートル位未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。(平元間消5−13追加、令元課消4-57改正)