(未納税移出の承認の取扱い)

28条 法第10条第1項第2号《未納税移出》の規定による承認は、次に掲げる場合で取締り上支障がないと認められるときに限り与えるものとする。(平15課消3−41改正)

(1) 採取場内における蔵置場が狭くなったため、原油、ガス状炭化水素又は石炭を一時他の蔵置場へ移出する場合(第8 条第3 項《原油又はガス状炭化水素の採取場の範囲等》該当する場合を除く。)

(2) 水その他の不純物(石炭の場合のボタを含む。)を除去するための原油、ガス状炭化水素又は石炭を脱水その他の処理(石炭の場合の選炭又は混炭を含む。)を行う場所へ移出する場合

(3) 第15条第2項《採取を廃止した場合の取扱い》の規定に該当する場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情がある場合

2 継続的に移出が行われる場合における第1項の承認は、1年以内において実情に即した期間を指定して行うものとする。

(未納税移入明細書の作成)

第28条の2 法第10条第1項《未納税移出》の規定を適用する場合における令第10条第2項《未納税移出に係る承認の申請等》に規定する書類(以下「未納税移入明細書」という。)の作成については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。(平30課消4-19追加)

(1) 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合  当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が移入場所に搬入されたことを帳簿又は伝票等により確認して作成する。

(2) 前号以外の場合  令第10条第2項第2号に規定する移入されたこと等を証する書類(以下「未納税移入証明書」という。)に基づき作成することとなるのであるが、当該未納税移入証明書は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭である旨の記載のある商取引上の物品受領書等(当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入数量が移出数量と異なる場合は、その増減数量及び増減の生じた理由を記載したものに限る。第29条において同じ。)であって移入者が証明したものでも差し支えないものとする。

(未納税移出入手続の特例)

第29条 法第10条の2第1項《未納税移出に関する特例》の規定の適用を受けようとする者は、令第10条の2第1項《未納税移出に関する特例》に規定する方法により当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第10条第1項各号《未納税移出》に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該場所に移入されたことについての明細(以下この条において「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。(平15課消3-41、平30課消4-19改正)

(1) 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合(法第6条第1項《採取者とみなす場合》の規定が適用されることにより未納税移出した者と未納税移入した者が同一となる場合を除く。)  未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭である旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。

(2) 前号以外の場合  当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出の事実を令第20条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、未納税移入証明書を保存する方法。

2 未納税移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入場所が、法第10条の2第1項各号に掲げる場所に該当する場合においても、納税申告書に法第13条第1項第2号《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告》に規定する事項が記載されていないときは、法第10条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。(平15課消3-41、平30課消4-19改正)

3 法第10条の2第1項第2号に規定する「当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が継続して移入される場所」とは、承認申請に係る採取場から移出される未納税の原油、ガス状炭化水素又は石炭を、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)

4 法第10条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認は、当該採取場から移出する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

5 法第10条の2第2項に規定する「同条第7項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所」とは、未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭をおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭を2以上の採取場から移入する場所である場合には、当該2以上の採取場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

6 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、法第10条の2第2項の規定にかかわらず、法第10条第7項に規定する書類(以下「未納税移入届出書」という。)の提出を省略させても差し支えない。この場合、未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入者に対しては、未納税移入場所について法第20条第1項《採取の開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに移出場所の所在地及び名称、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加)

7 法第10条の2第3項に規定する「石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるとき」とは、次の場合をいう。(平30課消4-19追加)

(1) 申請者が現に石油石炭税を滞納している場合又は滞納のおそれがあると認められる場合

(2) 申請者が法に違反したことにより告発された場合又は通告処分を受けて履行していない場合

(3) 申請者が法に違反し、法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その刑に処された日又は通告の旨を履行した日から1年を経過しない者である場合

(4) 申請者が申請の日前1年以内において石油石炭税に係る期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けている場合で、その内容が特に悪質と認められるとき

(5) 法第10条の2第1項第2号に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該採取場から申請に係る移入場所に移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭についての未納税移入明細書が、納税申告書の提出期限内に提出されなかったことがある場合

(6) 法第10条の2第2項に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該移入場所に移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る未納税移入届出書が、期限内に提出されなかったことがある場合

(7) 帳簿の備付け、記帳及び保存の状況等からみて、たばこ税の保全上不適当と認められる場合

8 法第10条の2第4項に規定する「石油石炭税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」については、次のとおり取り扱う。(平30課消4-19追加)

(1) 法第10条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認を受けている移入場所について、前項(第5号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を受けた移入場所の一部又は全部について、その承認を取り消すことができる。

(2) 法第10条の2第2項に規定する税務署長の承認を受けた移入場所について、前項(第6号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

(不足数量に対する取扱い)

第30条 未納税免税の原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量につき、その移出先に移入された際に不足が生じている場合において、移入の際における容器等の状況その他からみて、その不足の原因が払出しと受入れの際に異なる流量計又は計量計を使用した等の理由による測定誤差又は荷扱い中の荷こぼれ等やむを得ない事情に基づくものであり、かつ、その不足が通常生ずべき範囲内であると認められるときは、その移出の際における原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量をもって、その移入の際における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量として取り扱うものとする。(平15課消3−41改正)

2 未納税免税の石炭の数量について、移入後の水分の蒸発等によって移出又は消費の際の数量が移入時の数量から不足が生じている場合において、その不足の原因が当該石炭の移入時の含水率、貯蔵状況等からみて、通常生ずべき範囲内であると認められるときは、その移出の際における石炭の数量をもって、その移入の際における当該石炭の数量として取り扱うものとする。(平15課消3−41追加)

3 第1項及び前項の不足の原因がやむを得ない事情に基づくものとは認められない場合には、その不足数量に相当する原油、ガス状炭化水素又は石炭についてのみ、石油石炭税を課すこととなるのであるから留意する。(平15課消3−41改正)

(災害等の範囲)

31条 法第10条第4項《未納税移出》及び令第11条第1項第2号《輸出免税》に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した」の意義は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(平15課消3-41、令2課消4-16改正)

(1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の意思によらないもの等をいう。

(2) 「その他やむを得ない事情」とは、おおむね前号に規定する災害に準ずるような状況にある事態をいい、誤送、盗難等による亡失は含まれない。

(3) 「亡失」とは、原油、ガス状炭化水素又は石炭が消滅することをいう。

(輸出に関する明細)

32条 法第11条《輸出免税》に規定する輸出免税の適用を受けようとする者は、令第11条第1項《輸出免税》に規定する方法により当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしなければならないのであるが、当該輸出免税の適用を受けようとする者が、同項第1号に掲げる当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が輸出されたことを証するいずれかの書類又は同項第2号に掲げる亡失証明書を保存しているとき(輸出免税の適用を受けようとする者が実際の輸出者でないため、これらの書類等を保存することができない場合において、その写しを保存しているときを含む。)は、同項に規定する方法によりその明細を明らかにしているものとして取り扱う。(令2課消4-16追加)

2 令第11条第1項第1号に規定する「当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類」とは、陸揚げされた場所の所在地の所轄税関長が証明した書類をいう。(令2課消4-16追加)

(引取りに係る免税石油製品等の使用者等に対する記帳義務)

33条 租特法第90条の4第1項《引取りに係る石油製品等の免税》の規定の適用を受ける石油製品が、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第9条《軽減税率等の適用手続》の規定の適用を受けるものである場合の租特法第90条の4 第2 項並びに租特令第48 条の9第5項及び第6項《引取りに係る石油製品等の免税の手続等》に規定する免税石油製品等の使用者等の記帳は、関税暫定措置法施行令第33条第4項《軽減税率等の適用についての手続等》に規定する帳簿に石油石炭税についての必要事項を付記する方法で行って差し支えない。(平元間消5‐13追加、平13課消3−14、平15課消3−41、平26課消3-21改正)

2 租特令第48 条の9 第5 項第1 号から第3 号に規定する「品名」の記帳に当たっては、租特法第90 条の4 第1 項に規定する免税対象物品の品名を記帳するのであるが、帳簿への記帳に当たっては、例えば「重質NGL」、「ナフサ」、「農林漁業用A重油」、「LPG」等と記載して差し支えない。(平15課消3−41、平26課消3-21改正)

(引取りに係る免税特定石炭等の使用者等に対する記帳義務)

第33条の2 租特令第48条の6第3項第3号《特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等》及び同令第48条の10第2項第3号《引取りに係る特定石炭の免税の手続等》並びに同令第48条の11第2項第3号《引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等》に規定する貯蔵している特定用途石炭及び特定石炭並びに沖縄発電用特定石炭等の「数量」の記帳に当たっては、貯蔵数量の実測数量を記帳するのであるが、例えば、毎月の一定の日の実測数量を貯蔵数量として記帳すること又は決算期末等の年1回を実測数量により記帳し、その他の月は月中の受払数量から算出した数量を記帳することとしても差し支えない。(平15課消3−41追加、平26課消3−21改正)

2 租特令第48条の10第2項第4号に規定する製造物品の「品名」の記帳に当たっては、租特法第90条の4の2第1項に規定する免税対象物品の品名を記帳するのであるが、帳簿への記帳に当たっては、例えば「鉄鋼」、「コークス」又は「セメント」等と記載して差し支えない。(平26課消3-21改正)

第34条 (削除)

(税額控除等の適用範囲等)

35条 法第6条第2項《採取者とみなす場合》の規定の適用を受けた課税済みの原油、ガス状炭化水素又は石炭については、法第12条第2項又は第3項《戻入れの場合の石油石炭税の控除等》の規定は適用されないのであるから留意する。(平15課消3−41改正)

(戻入れ等の事実を証する書類)

36条 令第12条第4項《戻入れの場合の石油石炭税の控除等》に規定する「戻入れ又は移入の事実を証する書類」とは、次に掲げる書類をいう。(平15課消3−41改正)

(1) 原油、ガス状炭化水素又は石炭の返品又は納品をした者が当該戻入れ又は移入の事実を記載した送り状等の書類

(2) 当該戻入れ又は移入の際の運送業者がその運送の事実を記載した送り状等の書類

(3) 原油、ガス状炭化水素又は石炭の返品又は納品を受けた者がその事実を記載した書類で、その書類に当該返品又は納品をした者が署名又はなつ印したもの

(「包括遺贈」の意義)

第37条 法第12条第6項《戻入れの場合の石油石炭税の控除等》に規定する「包括遺贈」とは、遺産の全部又は一部を特定せずに一定の割合をもつて他人に遺贈することをいう。(平15課消3−41改正)

2 法第12条第6項に規定する「包括受遺者」には、法人も含まれるのであるから留意する。