(保全担保の提供命令の範囲等)

40条 次に掲げる者には、原則として、法第19条第1項《保全担保》の規定による担保の提供を命ずるものとする。(平15課消3−41改正)

(1) 過去1年以内において石油石炭税を滞納したことのある原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者

(2) 過去1年以内において石油石炭税法に違反して検挙されたことのある原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者で、犯則の手段、方法等を考慮して、特に担保の提供を命ずる必要があると認められるもの

(3) 資力が十分でない等のため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者

(採取の休止等の申告)

41条 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(法第6条第1項に規定する受託者を含み、同項に規定する委託者を除く。)がその採取を休止した場合において、その休止の期間が1か月を超えないと認められるときは、法第20条第1項後段《採取の休止等の申告》の規定による申告を省略させて差し支えない。(平15課消3−41改正)

42条 削除(平24課消3-53削除)

43条 削除(平24課消3-53削除)

(駐留軍等用免税)

44条 所得税法等特例法第10条の3《石油石炭税法の特例》、関税法等特例法第7条《内国消費税の免除》、国連軍特例法第3条《所得税法等の特例》及び日米相互防衛援助協定第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》の規定による石油石炭税の免除については、昭和35年9月27日付間消3−18「駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて」及び昭和34年1月22日付間消3−4「日米相互防衛援助協定の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の免除の取扱いについて」に規定する取扱いを準用する。(平15課消3−41改正)

(本邦の船舶等の意義)

45条 輸徴法第12条第2項《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》に規定する「本邦の船舶又は航空機」の意義は、輸徴法通達第12条《船用品又は機用品の積込み等の場合の免除》関係12−1《本邦の船舶等の意義》に定めるところによる。(平18課消1-1改正)

46条 削除(平15課消3-41削除)