昭和59.8.2
間消4−43
徴管2−48

国税局長 殿
税関長 殿

国税庁長官

改正 平元間消5−13、平13課消3−14、平14課消3−8、平15課消3−41、平18課消1-1 、平18課消3−36
  平21課消3−32、平24課消3−53、平26課消3−21、平30課消4−19、令元課消4-57, 令2課消4-16

 石油石炭税法取扱通達(昭和53年5月19日付間消4−18外2課共同「石油石炭税法の施行に伴う同法の取扱いについて」通達の別冊)の全部を別冊のとおり改正したから昭和59年9月1日以降これにより取り扱うこととされたい。