テーマ | 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく |
---|---|
広報対象 | 予定納税が必要な方及び税理士等 |
ポイント | 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の期限内納付及び減額申請の周知並びに振替納税の推進 |
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分) | |
---|---|
納期 | 令和6年11月1日(金)〜12月2日(月) |
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第2期分」の金額が納税する額です。
なお、特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の2分の1の金額を、第2期分として1回のみ納付することとされており、第2期分の金額から定額減税額に相当する金額(予定納税特別控除額)(3万円)を差し引いた金額となります。
また、令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知します。
廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和6年10月31日(木)の現況による令和6年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
第2期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年11月15日(金)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面又はe-Taxでお知らせします。
※ 「予定納税額の減額申請手続」については、国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm)をご確認ください。
※ 予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書等をe-Taxにより受け取ることができます。
振替納税 | ○既に利用されている方 ○これからご利用になる方 |
||
---|---|---|---|
その他の キャッシュレス 納付 |
納期限(令和6年12月2日(月))までに納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm)をご覧ください。
|