テーマ 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
広報対象 予定納税が必要な方及び税理士等
ポイント 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の期限内納付及び減額申請の周知並びに振替納税の推進
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)
納期 令和4年11月1日(火)〜11月30日(水)
  • (注1) 土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
  • (注2) 災害等により、予定納税額の納期限が延長された場合は異なります。詳しくは、税務署にお尋ねください。

予定納税とは

 前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。

納税する額

 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第2期分」の金額が納税する額です。

予定納税額の減額申請

 廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和4年10月31日(月)の現況による令和4年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
 第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和4年11月15日(火)までに「予定納税額の減額申請書」(※)に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
 提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。

予定納税額の納付方法

振替納税を利用している方  令和4年11月30日(水)に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。令和4年11月29日(火)までに預貯金残高をご確認ください。
 なお、振替納税に係る領収証書は発行されませんので、ご注意ください。
振替納税を利用していない方  令和4年11月30日(水)までに以下のいずれかの方法で納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm)をご覧ください。
  • ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • ・インターネットバンキング等
  • ・クレジットカード納付
     ※ クレジットカード納付は決済手数料がかかります。
  • ・コンビニ納付(QRコード)
  • ・コンビニ納付(バーコード)
    ※ コンビニ納付は納付金額30万円以下に限ります。
  • ・金融機関又は所轄の税務署窓口で納付
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※ 納付には便利な振替納税をご利用ください。
 「振替依頼書」は自宅からe-Taxで提出することができます。
 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm

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