(1) @法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、A支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものは、この支払調書を提出しなければならないのでご注意ください

(2) 支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を見積りによって記載してください。
 なお、その後現実に徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額がその見積税額と異なる場合は、法定調書の訂正を行ってください(「第9 法定調書の訂正・追加について」参照)。

(3) 消費税等の取扱いについては、法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について を参照してください

(4) 税務署へ提出を要する報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、1枚です。

(注) 非居住者の方に報酬等を支払った方は、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」等を提出してください。詳しくは、非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について を参照してください。